ホーム > 県政eしんぶん > 2009年6月22日号 > 環境影響評価実施計画書に対する知事の意見について

提供日:2009年6月22日
標記事業に係る環境影響評価について、平成21年1月15日付けで事業者から環境影響評価実施計画書が提出され、これまで滋賀県環境影響評価審査会の意見を聴くなどして審査を行ってきたところですが、このたび知事の意見をとりまとめ、環境影響評価条例第9条第1項の規定に基づき、事業者に対し、環境保全の見地から意見を述べましたのでお知らせします。
滋賀県大津市松本一丁目2番1号
(1)名称:(仮称)竜王岡屋工業団地造成事業
(2)種類:工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号に規定する工業団地の造成事業または大気汚染防止法
(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定
する特定施設その他の施設を有する工場の新設の事業
(3)規模:対象事業実施区域面積 約70.2ヘクタール
(4)実施区域:蒲生郡竜王町大字岡屋地先
(5)調査区域:蒲生郡竜王町大字西川、弓削、須恵、山面、七里、鵜川、橋本、加与丁、島、川守、綾戸、薬師、岩井、田中、
小口、山之上、岡屋および山中
湖南市下田、日枝町、岩根および正福寺
(1) 環境影響評価実施計画書の提出:平成21年 1月15日
(2) 環境影響評価実施計画書の縦覧期間:平成21年 1月30日〜平成21年 3月 2日
(3) 意見書の提出期間:平成21年 1月30日〜平成21年 3月16日(意見書提出なし)
今後は知事意見を勘案し、事業者において環境影響評価が実施され、環境影響評価準備書としてとりまとめられます。
環境影響評価について:滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 流域環境管理担当 電話 077-528-3458
事業計画について:滋賀県土地開発公社 用地部 大規模事業担当 電話077-524-5580