
レジャー利用の適正化に関する地域協定の認定について
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第19条の2の規定に基づき、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、このたびレジャー利用の適正化に関する地域協定を認定しましたのでお知らせします。
1.実施期間
平成19年4月1日〜平成20年3月31日(毎年継続)
2.場所
高島市安曇川町横江浜地先
3.認定をした日
平成19年5月1日
4.申請者
横江浜区水上バイク等対策協議会
5.地域協定の内容
- 水上バイク保管者が管理する者を西武鉄道所有地を利用して湖岸で航行させないこと。
- 航行規制水域内は水上バイクを航行させないこと。
- 水上バイクの利用時間は午前8時30分から午後5時までとする。
- 協議会は、地域住民、レジャー利用者に周知するための広報活動を図る。
- 協議会委員、水上バイク保管者、自治会、地域住民等による監視活動を実施する。
6.高島市長の意見
特になし
7.公告、縦覧期間
平成19年4月11日〜4月25日(2週間)
8.公告、縦覧の結果
意見7(1名)