ホーム > 県政eしんぶん > 2008年7月24日号 > 株式会社アール・ディエンジニアリングの不適正処理の関係者に対する措置命令の発令について

提供日:2008年7月24日
本日(平成20年7月24日)、株式会社アール・ディエンジニアリングの不適正処理に関係した者として、元埋立担当役員2名および元埋立現場責任者1名に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5の規定に基づき、措置命令を発令しましたのでお知らせします。
今回の措置命令は、株式会社アール・ディエンジニアリングが法に定める産業廃棄物処理基準に従わない処理を行ったことから、生活環境保全上の支障が生じまたは生じるおそれがあると認められるため、期限を定めて、その支障の除去を命じるものです。
なお、株式会社アール・ディエンジニアリングおよび佐野正(同社元代表取締役)に対しては、本年5月28日付けで措置命令を発令済みです。
滋賀県栗東市小野7番地1ほか33筆に設置された産業廃棄物最終処分場
「位置図」(PDF:1,172KB)
上記1の場所の埋立廃棄物で汚染された浸透水により周辺地下水が汚染されるおそれを防止する措置を講じること。
(1)着手期限平成20年(2008年)12月24日
(2)履行期限平成23年(2011年)9月27日
上記1の場所において行った産業廃棄物の埋立処分について、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物が埋立てされていることは、法第12条に定める産業廃棄物処理基準に適合しておらず、浸透水の汚染が認められる。また、汚染された浸透水が周辺地下水に汚染を生じさせるなどの周辺生活環境保全上の支障を生じさせるおそれがあるため。
法第19条の5に基づく措置命令の対象者については、平成17年8月12日付け環境省通知「行政処分の指針について」において、「不適正処分を指示した役員、不適正処分が行われていることを知りながらそれを阻止する措置を講じなかった役員、取締役会で不適正処分に係る決議に賛成又は異議をとどめない取締役等、不適正処分への関与が認められる役員等がこれに該当すること。」とされている。
県は、今回の措置命令の対象者が元埋立担当役員または元埋立現場責任者であることを把握しており、不適正な埋立処分を指示すべき立場にあった者として、措置命令を発令したもの。
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