ホーム > 県政eしんぶん > 2008年2月7日号 > 県税滞納で滞納者の店舗を家宅捜索!〜甲賀県事務所・車両フェアレディZを差押え〜

提供日:2008年2月7日

部局名:総務部

所属名:税政課

担当名:企画管理担当

担当者名:中島・久保井

内線:3211

電話:077-528-3211

メール:bg00@pref.shiga.lg.jp

県税滞納で滞納者の店舗を家宅捜索!
〜甲賀県事務所・車両フェアレディZを差押え〜

県甲賀県事務所税務課は、6日、県税に150万円を超える滞納がある同所管内の滞納者に対して、国税徴収法に基づき捜索を実施し、乗用車1台(フェアレディZ)と預金(12万円)、動産の差押えを行いました。滞納者は、自動車税を平成12年度から、個人事業税を平成15年度から滞納しており、再三の催告にもかかわらず、納税に応じませんでした。

捜索は、午後1時40分から9名の徴税吏員が滞納者の営業店舗を訪れ、納税意志の最終確認および捜索理由などを説明した後、直ちに執行しました。

今回差押えた車両については、後日、引上げ、滞納者からの納税がない場合は、自動車を含め差押え物件をインターネット上で公売する予定です。

 

 差押物件(フェアレディ Z)

                             差押物件(フェアレディ Z)

 

 

 

ラジアルタイヤ 4本

DVDプレーヤー

                                    DVDプレーヤー

 

 

 

 ラジアルタイヤ 4本

 

県では、「公平な税負担と税収確保」を目指し厳正な滞納処分を進めており、給与や預金などの債権をはじめ車両や動産の差押処分を実施し、さらに、差押財産の見当たらない滞納者に対しては、居宅や事務所を家宅捜索するといった徹底した滞納処分を進めていきます。

 

「捜索」とは、財産調査等により滞納者の財産が発見できない場合に、滞納者の住居等において差押えるべき財産を捜すものです。また、相手の意思に関わりなく行うことができますが、犯罪捜査ではないため令状は必要ありません。

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