ホーム > 組織から探す > 都市計画課 > 屋外広告物のルール(規制の概要) > 平成24年4月1日から窓口等が変わります

更新日:
2012年2月6日

平成24年4月1日から窓口等が変わります

現在、長浜土木事務所にて行っている屋外広告物に関する事務(許可・届出等)を米原市に権限移譲します。 

【許可申請・届出先の変更】

広告物設置場所

平成24年3月31日まで

平成24年4月1日から

米原市

(県)長浜土木事務所

  米原市役所(近江庁舎)

土木部都市計画課

TEL (0749)52-6926

 

※許可基準および手数料に変更はありません。

※各市町での許可手数料を、滋賀県収入証紙で納入することはできません。

 

長浜市が独自の屋外広告物条例を施行します。

 4月1日以降、長浜市において屋外広告物を設置される場合は、長浜市屋外広告物条例が適用されます。

   ※窓口は、従来と変更ありません。【長浜市都市計画課(電話0749-65-6562)】

   ※許可基準等が変わります。長浜市屋外広告物条例については、長浜市にお問い合わせください。

   ※屋外広告業の登録については従来通り、大津市については大津市都市景観課、大津市以外は県庁都市計画課で行います。

 

 

関連リンク

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県土木交通部都市計画課景観担当
電話:077-528-4184
ファックス:077-528-4906
メール:ha06@pref.shiga.lg.jp

▲ このページのトップに戻る