許可の手続き
新規の許可申請の場合
広告物を掲出する場所を所管する窓口へ次の書類を提出し、必ず許可を受けてから着工するようにして下さい。
- 屋外広告物許可申請書(正・副) (様式第2号)
- 表示し、または設置する場所を示す地図(原則として縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するもの)
- 色彩、意匠を明らかにした図面
- 形状、寸法、材料、構造を明らかにした仕様書・図面
- 土地または建築物との関係を明らかにした配置図
- 周囲の状況が分かるカラー写真
- 工作物確認の対象となる物件の場合は、管理者が屋外広告物講習会修了者等であることを証する書類
また、広告物の設置にあたり、以下のように他法令による手続きが必要となる場合があります。
- 広告物の高さが4mを超える場合は建築基準法による工作物の確認が必要です。
- 広告物を道路上に掲出する場合は、道路法による道路占用の許可(申請窓口はそれぞれの道路管理者)および道路交通法による道路使用の許可(申請窓口は所轄の警察)が必要です。
改装・改造等をする場合
許可を受けて掲出した広告物を改装、改造、移転しようとするときも、必ず事前の許可が必要です。次の書類を提出してください(軽易な変更・改造等の場合は必要なありません)。
- 屋外広告物変更許可申請書(正・副) (様式第2号)
- 添付書類(新規の場合に同じ)
継続して許可申請をする場合
許可期間満了後も引続き掲出する場合は、期間満了の日の10日前までに許可を受ける必要があります。
- 屋外広告物継続許可申請書(正・副) (様式第2号)
- 表示し、または設置する場所を示す地図(原則として縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するもの)
- 周囲の状況が分かるカラー写真
- 屋外広告物安全点検調書(該当する屋外広告物が広告板、広告塔、アーチ広告物、 広告幕の場合)(様式第2号の2)
設置者、管理者の住所・氏名を変更した場合
住所氏名変更届出書を提出して下さい (様式第3号)
掲出広告物を撤去した場合
屋外広告物除却届を提出して下さい。 (様式第6号)
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