禁止地域または許可地域に指定されている場合、このページで説明する許可基準に合致したものでなければ設置を許可することは出来ません。
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| *「住居系用途地域」とは、都市計画法による、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域を指します。 |
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広告物の地上からの高さは、それぞれ次の基準以下であること。
| 住居系用途地域 | 10m 以下 |
| その他の地域 | 20m 以下 |
| 住居系用途地域 | 10m 以下 |
| その他の地域 | 20m 以下 |


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*ただし、以下に図示するような国道同士が交差する場所から30m以内の区域は、道標、案内図板であっても掲出することはできません。
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敷地内における広告物の表示面積の合計 |
15平方メートル以内 ※ただし、用途地域(第一種および第二種低層住居専用地域を除く)が指定されている場合、この規定は適用されません。 |
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屋上広告物 |
設置は認められません。 |
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壁面広告物 |
表示面積が、設置される壁面の面積の1/4以内 ※壁面からはみ出して表示することは出来ません。 |
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野立広告物 |
高さ:地上から10m以下 幅:4.5m以内 ※ただし、用途地域(第一種および第二種低層住居専用地域を除く)が指定されている場合、幅にかかる規定は適用されません。 |
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突出広告物 |
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*ただし、以下に図示するような国道同士が交差する場所から30m以内の区域は、道標、案内図板であっても掲出することはできません。
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*ただし、以下に図示するような国道同士が交差する場所から30m以内の区域は、道標、案内図板であっても掲出することはできません。
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関連リンク