許可地域
次の地域に広告物を掲出しようとする場合には、原則として許可が必要です。ただし、こちらの適用除外規定に該当する場合には許可なく設置することができます。 なお、許可地域が禁止地域と重複する場合は、禁止地域の指定が優先します。
- 都市計画法により指定された都市計画区域
- 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財に指定された建造物の周辺から 100メートル 以内の地域、史跡、名勝、天然記念物(特別史跡、特別名勝、特別天然記念物を含む)に 指定されまたは仮指定された地域
- 県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財に指定された建造物の周囲から 100メート ル以内の地域、県指定史跡、県指定名勝、県指定天然記念物に指定された地域
- 風致保安林に指定された地域
- 滋賀県景観計画に定める国道307号沿道景観形成地区、国道365号沿道景観形成地区および県道大津能登川長浜線沿道景観形成地区
- 高島市景観計画に定める安曇川河川景観形成地区
- 鉄道、軌道、索道、知事が指定する道路ならびにこれらに接続する地域のうち知事が指定する区域
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