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更新日:
2011年6月23日

禁止地域

次の地域には、原則として広告物を掲出することはできません。ただし、こちらの適用除外規定に該当する場合には設置することができます。

 

1.琵琶湖周辺の地域

  • (彦根市域)彦根市景観計画に定める琵琶湖・内湖景観形成地域
  • (長浜市域)長浜市景観まちづくり計画に定める琵琶湖沿岸景観形成重点区域
  • (高島市域)高島市景観計画に定める琵琶湖特別地区および琵琶湖地区
  • (東近江市域)東近江市景観計画に定める琵琶湖・伊庭内湖景観形成重点地域
  • (近江八幡市域) 近江八幡市の沖島町および長命寺町の全部および地先、中之庄町、佐波江町、牧町、北津田町、津田町、白王町、野村町、南津田町、円山町、北之庄町、浅小井町、島町、安土町大中、安土町下豊浦および安土町常楽寺の一部および地先ならびに多賀町の一部の区域。
  • (上記以外の市町域)滋賀県景観計画に定める琵琶湖景観形成特別地区および琵琶湖景観形成地域

 

 

2.都市計画法等に基づき指定された地域

  • 第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域
  • 風致地区
  • 景観地区
  • 特別緑地保全地区
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第 142号) 第2条第1項により指定された保存樹林のある地域

 

 

3.文化財等の周囲の地域

  • 国宝、重要文化財に指定された建造物の周囲から50m以内の地域
  • 史跡、名勝、天然記念物(特別史跡、特別名勝、特別天然記念物を含む)に指定され、または仮指定された地域のうち知事が特に指定する地域

     (ア)紫香楽宮跡

     (イ)安土城跡

     (ウ)竹生島

  • 市民農園(市民農園整備促進法第2条第2項に定める市民農園) 
  • 古墳、墓地、都市公園等

 

 

4.鉄道、軌道、索道、道路およびこれらの周辺地域のうち知事が指定する区域

  • 国道1号の甲賀市土山町山中県道黒川山中線との交点から三重県との境界までの区間およびこれから片側200メートル以内の両側の地域
  • 国道8号の長浜市木之本町飯浦賎が岳トンネル西口から同市西浅井町塩津浜国道 303号との交点までの区間およびこれから片側 500メートル以内の両側の地域
  • 県道西浅井マキノ線の高島市マキノ町大海津国道161号との交点から長浜市西浅井町大浦長浜市道且麻線との交点までの区間、同市道且麻線の同市西浅井町大浦県道西浅井マキノ線との交点から同市西浅井町小山国道 303号との交点までの区間および国道303号の同市西浅井町小山同市道且麻線との交点から同市西浅井町塩津浜国道8号との交点までの区間ならびにこれらから片側 500メートル以内の両側の地域
  • 県道大河原北土山線の甲賀市土山町南土山国道1号との交点から同市土山町鮎河県道鮎河猪ノ鼻線との交点までの区間およびこれから片側 500メートル以内の両側の地域
  • 国道 477号の甲賀市土山町大河原県道大河原北土山線との交点から三重県との境界までの区間およびこれから展望できる両側の地域
  • 県道鮎河猪ノ鼻線の全線およびこれから片側 500メートル以内の両側の地域
  • 県道黒川山中線の全線およびこれから片側 500メートル以内の両側の地域
  • 中央自動車道西宮線(名神高速道路)の全線
  • 北陸自動車道の全線
  • 近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)の全線

 

 

5.その他知事が良好な景観または風致を維持するため、特に必要があると認めて指定する地域

  • 県道西浅井マキノ線の長浜市西浅井町大浦大浦川橋りようから同市西浅井町大浦長浜市道且麻線との交点までの区間、同市道且麻線の同市西浅井町大浦県道西浅井マキノ線との交点から同市西浅井町小山国道303号との交点までの区間および国道303号の同市西浅井町小山同市道且麻線との交点から同市西浅井町塩津浜国道8号との交点までの区間から以南湖岸までの地域

 

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