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更新日:
2007年3月15日

禁止物件

次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。

 

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹、路傍樹
  2. 彫像、記念碑
  3. 景観法に基づく景観重要建造物および景観重要樹木
  4. 公用・公共用の石垣、擁壁の類
  5. 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所
  6. 信号機、道路標識、交通安全施設、駒止めの類、里程標の類
  7. 消火栓、防火水槽およびその防護さく、駒止めの類、里程標の類
  8. 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
  9. ガスタンク、水道タンク、その他のタンク類
  10. 道路の路面

 

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電柱、街灯柱その他の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗その他これらに類するものは掲出できません。

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