ホーム > 組織から探す > 土木交通部 > 都市計画課 > 屋外広告物のルール(規制の概要) > 琵琶湖周辺地域の規制について
今回の改正の対象地域は、琵琶湖の周辺地域に限定しています。この周辺地域は、湖岸または湖岸道路から概ね「市街化区域は約30m以内」、「市街化調整区域は約200m以内」の区域です。具体的には、以下のように、県内の各景観行政団体がそれぞれの景観計画で定めている琵琶湖周辺の地域が該当します。
※ただし大津市域については、大津市屋外広告物条例が適用されますので、今回の規制見直しの対象地域には含まれません。
→平成21年4月1日からです。
→各所管課窓口で確認することができます。所管する県および市町の窓口はこちらをご覧ください。
→すでに許可をとられている場合は、平成21年4月から3年間は現行のまま(改修することなく)表示できます。
→更新(継続)許可申請の際に、新基準に合致するよう、広告物を改修していただく必要があります。
→変更許可申請が必要です。その際、新基準に合致するよう、広告物を改修していただく必要があります。
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| 所属名: | 滋賀県土木交通部都市計画課公園緑地担当 |
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| メール: | ha06@pref.shiga.lg.jp |