ホーム > 組織から探す > 土木交通部 > 都市計画課 > 屋外広告物のルール(規制の概要) > 琵琶湖周辺地域の規制について

更新日:
2009年4月22日

琵琶湖周辺地域の屋外広告物規制が変わります(平成21年4月1日から)

 

  

 

 改正の概要

 

 

 改正の対象となる地域

 今回の改正の対象地域は、琵琶湖の周辺地域に限定しています。この周辺地域は、湖岸または湖岸道路から概ね「市街化区域は約30m以内」、「市街化調整区域は約200m以内」の区域です。具体的には、以下のように、県内の各景観行政団体がそれぞれの景観計画で定めている琵琶湖周辺の地域が該当します。

※ただし大津市域については、大津市屋外広告物条例が適用されますので、今回の規制見直しの対象地域には含まれません。

  • (彦根市域)彦根市景観計画に定める琵琶湖・内湖景観形成地域
  • (長浜市域)長浜市景観まちづくり計画に定める琵琶湖沿岸景観形成重点区域
  • (守山市域)守山市景観計画に定める湖岸景観ゾーン
  • (高島市域)高島市景観計画に定める琵琶湖特別地区および琵琶湖地区
  • (近江八幡市域)近江八幡市の沖島町および長命寺町の全部および地先、中之庄町、佐波江町、牧町、北津田町、津田町、白王町、野村町、南津田町、円山町、北之庄町、浅小井町および島町の一部および地先ならびに多賀町の一部の区域。
  • (上記以外の市町域)滋賀県景観計画に定める琵琶湖景観形成特別地区および琵琶湖景観形成地域

 

 

 Q&A集

  • 規制はいつから変わるのですか?

   →平成21年4月1日からです。

 

  • 対象地域は地図で見られませんか?

   →各所管課窓口で確認することができます。所管する県および市町の窓口はこちらをご覧ください。

 

  • 既設の看板についても適用されるのですか?

   →すでに許可をとられている場合は、平成21年4月から3年間は現行のまま(改修することなく)表示できます。

 

  • 3年間の経過後はどうなるのですか?

   →更新(継続)許可申請の際に、新基準に合致するよう、広告物を改修していただく必要があります。 

 

  • 3年間の経過期間中に看板の大きさや内容の改修(変更)をする場合はどうなるのですか?

   →変更許可申請が必要です。その際、新基準に合致するよう、広告物を改修していただく必要があります。

 

 

 

 関連リンク

 

 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県土木交通部都市計画課公園緑地担当
電話:077-528-4184
ファックス:077-528-4906
メール:ha06@pref.shiga.lg.jp

▲ このページのトップに戻る