滋賀県屋外広告物条例に違反する広告物に対する取締りについて説明します。
滋賀県屋外広告物条例に違反して表示・掲出された広告物のことを指します。具体的な違反事由は、次の通りです。





違反広告物のうち、はり紙、はり札、 広告旗および立看板等の広告物については、屋外広告物法第7条第4項に定める「簡易除却」という制度が設けられています。この制度に基づき、違反を発見した場合は県および市町が即時に撤去します。

違反広告物は、景観を阻害するだけでなく、人に危害をおよぼす可能性もあります。罰金刑などの処罰の対象ともなり、結果的には広告を出すことによって逆にマイナスイメージをもたらすことになる違反広告物ですが、ルールを守らずに広告物を掲出する方も一部見受けられるようです。滋賀県では今後も是正に向けての取締りを行っていきますが、広告主および広告業者の方はルールを守って適切に申請を行い、また違反に該当する事例がある場合はすみやかに撤去してください。

条例に違反する屋外広告物の是正を進めるため、「違反広告物是正アクションプラン」を策定しました。琵琶湖の周辺地域にあっては、建築物や工作物と併せて屋外広告物についても景観への配慮が特に必要な地域であるため、違反広告物に対する是正への取り組みを強化しています。
広告主および広告業者の方は、県および市町から是正指導があった場合、湖国の良好な景観形成という規制の趣旨をご理解いただき、速やかなご協力をお願いします。
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