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ホーム > 組織から探す > 都市計画課 > 禁止広告物
広告物の状態が次に該当する場合は、表示・掲出することを禁止します。
信号や道路標識の周囲や、その背後に屋外広告物を表示・掲出しようとする場合は、規模や位置、色彩等に注意して、交通安全の妨げにならないようにする必要があります。道路については、車道だけでなく、歩道上にも交通安全の妨げになる広告物は掲出することは出来ません。
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