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更新日:
2008年3月5日

禁止広告物

 広告物の状態が次に該当する場合は、表示・掲出することを禁止します。 

 

  • 汚れや色あせ、または塗料等のはく離が著しいもの
  • 破損や老朽の度合いが著しいもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの
  • 信号機または道路標識等に類似しているもの、またはこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

 

交通安全の観点からの補足説明

 信号や道路標識の周囲や、その背後に屋外広告物を表示・掲出しようとする場合は、規模や位置、色彩等に注意して、交通安全の妨げにならないようにする必要があります。道路については、車道だけでなく、歩道上にも交通安全の妨げになる広告物は掲出することは出来ません。

 

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