屋外広告物に関するトップページです。
関連リンク
滋賀県屋外広告物条例では、屋外広告物の表示・掲出を原則として認めない禁止規定と、表示・掲出に一定の条件を課す制限規定を設けています。禁止規定には、禁止広告物、禁止物件、禁止地域の3種類があり、制限規定には許可地域という規制が設けられています。 一方で上記の規制に対する例外として、広告物の目的や規模に応じて規制の対象から除外する、適用除外規定が設けられています。
一般に、屋外広告物を設置する際には、知事(または市町の長)の許可が必要となります。また、許可に関しては広告物の規模等の基準、手数料および期間などの許可条件が定められています。詳細につきましては、以下の各ページにてご確認ください。
屋外広告物を規制する趣旨や、屋外広告物の定義については、こちらをご覧ください。
次に当てはまる広告物を表示・掲出することは禁止されています。詳しくはこちら。
次のような物件に広告物を表示・掲出することは禁止されています。詳しくはこちら。
次の地域には、原則として広告物を表示・掲出することは禁止されています。詳しくはこちら。
次の地域に広告物を掲出するときは、事前に許可を申請する必要があります。詳しくはこちら。
広告物の目的や規模によっては、次のように条例の規制の対象から除外される場合があります。詳しくはこちら。
設置の場所や広告物の規模等について、許可基準が設けられています。詳しくはこちら。
許可申請について必要な手続きについて説明しています。詳しくはこちら。
屋外広告物の新設、変更、継続の許可申請の際には手数料が必要となります。 手数料の額はこちら。
詳しくはこちら。
広告物を表示・掲出する場所によって窓口が異なります。詳しくはこちら。