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更新日:
2011年6月23日

屋外広告物のルール

 

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 屋外広告物を設置する際の規制について

 

 滋賀県屋外広告物条例では、屋外広告物の表示・掲出を原則として認めない禁止規定と、表示・掲出に一定の条件を課す制限規定を設けています。禁止規定には、禁止広告物禁止物件禁止地域の3種類があり、制限規定には許可地域という規制が設けられています。 一方で上記の規制に対する例外として、広告物の目的や規模に応じて規制の対象から除外する、適用除外規定が設けられています。

一般に、屋外広告物を設置する際には、知事(または市町の長)の許可が必要となります。また、許可に関しては広告物の規模等の基準、手数料および期間などの許可条件が定められています。詳細につきましては、以下の各ページにてご確認ください。

 

屋外広告物規制の趣旨

屋外広告物を規制する趣旨や、屋外広告物の定義については、こちらをご覧ください。

禁止広告物

次に当てはまる広告物を表示・掲出することは禁止されています。詳しくはこちら

禁止物件

次のような物件に広告物を表示・掲出することは禁止されています。詳しくはこちら

禁止地域

次の地域には、原則として広告物を表示・掲出することは禁止されています。詳しくはこちら

許可地域

次の地域に広告物を掲出するときは、事前に許可を申請する必要があります。詳しくはこちら

適用除外規定

広告物の目的や規模によっては、次のように条例の規制の対象から除外される場合があります。詳しくはこちら

許可の基準

設置の場所や広告物の規模等について、許可基準が設けられています。詳しくはこちら

許可の手続き

許可申請について必要な手続きについて説明しています。詳しくはこちら

許可申請にかかる手数料

屋外広告物の新設、変更、継続の許可申請の際には手数料が必要となります。 手数料の額はこちら

その他

詳しくはこちら

屋外広告物担当窓口

広告物を表示・掲出する場所によって窓口が異なります。詳しくはこちら

 

 

 

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