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屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。エリアによって、掲出できる広告物の面積や高さに基準を設けて、規制しています。必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。
なお、大津市・守山市は各市の条例、それ以外の地域では県の屋外広告物条例が適用されます。(平成22年度現在)
【屋外広告物の定義】屋外広告物法第2条
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに類するものをいう。
滋賀県内で屋外広告業を営むためには、業者としての登録が必要です。(大津市内は市への登録、それ以外は県への登録)
広告の掲出を業者に依頼される場合は、業登録をしている事業者に依頼しましょう。
業登録をしている事業者は、ホームページにリストを掲載しています。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県土木交通部都市計画課景観担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-4184 |
| ファックス: | 077-528-4906 |
| メール: | ha06@pref.shiga.lg.jp |