ここでは、屋外広告業を営む場合に必要な、滋賀県知事への登録制度について説明します。
滋賀県内で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の登録を受けることが必要です(県内に営業所があるか否かは関係ありません)。また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、県内で営業を行う営業所ごとに設置することが必要です。なお、すでに他府県で登録をしている場合でも、滋賀県内で屋外広告業を営む場合には滋賀県知事の登録を受けなければなりません。
詳しくはこちら。
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登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内にその内容を届け出なければなりません。登録の変更の届出は、所定の変更届出書(様式第10号)とともに、変更する事項に応じた添付書類とあわせて提出してください。
| 変更事項 |
必要書類 |
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屋外広告業者(法人)の名称、代表者の氏名 |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第10号) ・登記簿謄本 |
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屋外広告業者(個人)の氏名 |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第10号) ・住民票の抄本 |
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屋外広告業者の住所・所在地 |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第10号) ・登記簿謄本(法人の場合) ・住民票の抄本(個人の場合) |
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営業所の名称・所在地の変更 |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第10号) ・登記簿謄本(法人で、登記の変更が伴う場合) |
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滋賀県で営業を行う営業所の追加 |
同上 |
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滋賀県で営業を行う営業所からの削除 |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第10号) |
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役員の氏名(法人) |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第10号) ・誓約書(様式第9号)(法人代表者が誓約する) ・略歴書(様式第9号の2)※ ・登記簿謄本 ・住民票の抄本※ (※は新たに役員に就任した者の分のみ。) |
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法定代理人の氏名・住所(未成年者) |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第10号) ・誓約書(様式第9号) ※屋外広告業者である未成年者本人が誓約する ・略歴書(様式第9号の2) |
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業務主任者の変更 |
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第10号) ・新たな業務主任者の住民票の抄本 ・業務主任者となる資格を有することを証する書面の写し |
注:住民票は、外国人登録原票記載事項証明等住民票に代わるものを含みます。
住民票の抄本・登記簿謄本はコピーは不可とし、発行後6か月以内のものに限ります。
屋外広告業を廃業・廃止した場合にはその日から原則30日以内にその旨を届出なければなりません。(条例第23条の7)
屋外広告業者が次に掲げる事由に該当した場合は、登録を取り消すか、6ヶ月以内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止を命じられることがあります。(条例第26条の2第1項)
知事は、県内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、必要な報告を求めたり、立入検査を行うことができます。(条例第26条の4)
屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰則が科せられます。(条例第31条から第33条)
| 1.登録を受けないで屋外広告業を営業した場合 |
1年以下の懲役 |
| 2.不正の手段によって登録(更新登録含む)を受けた場合 | |
| 3.営業の停止命令に違反した場合 | |
| 4.登録事項の変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合 |
30万円以下の罰金 |
| 5.業務主任者を選任しなかった場合 | |
| 6.報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合 |
20万円以下の罰金 |
| 7.廃業の届出を怠った場合 |
5万円以下の過料 |
| 8.標識を掲示しなかった場合 | |
| 9.帳簿を備え置かなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合 |
県に登録している屋外広告業者一覧を掲載しています(平成24年4月末現在)。
※看板等の掲出を発注される広告主の方は、発注先が滋賀県の登録業者リストに掲載されていることを確認してください。
滋賀県登録業者リスト(平成24年4月末現在) エクセル(エクセル:202KB) pdf(PDF:82KB)
県内で営業を営む屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を置かなければなりません。各都道府県、政令指定都市、中核市が行う屋外広告物講習会の修了者は、業務主任者となることができます。
近畿地区においては、各自治体が持ち回りで屋外広告物講習会を年2回(6、7月頃と11月頃)開催しています。
平成24年度の上期は滋賀県で開催します。
概要は以下のとおりです。
1. 日時 平成24年6月29日(金)
全科目受講の方 9:45から17:00(受付9:15から9:45)
「屋外広告物の施工に関する事項」科目免除の方 13:15から17:00(受付12:45から13:15)
2.会場 滋賀県庁新館7階大会議室(大津市京町四丁目1番1号)
3.講習内容
(ア)屋外広告物の施工に関する事項
(イ)屋外広告物の法令に関する事項
(ウ)屋外広告物の表示の方法に関する事項
以下の資格等を有する者は、上記(ア)の講習科目が免除されます。
(1)建築士
(2)電気工事士
(3)第1種、第2種または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4)職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、職業訓練修了者(帆布製品製造取付けに係るもの)
4.申込方法
(ア)手順
(1)受講申込書に必要事項を記入し受付場所へ持参又は郵送(FAX及びE-mailでの受付はいたしません。)
【申込を受付けた後10日程度で、滋賀県より申込者の住所に、受講票と受講料の納入通知書を送付 】
(2)受講料(6,000円。1科目免除者は4,000円)の振込み
(イ)受付期間
平成24年5月7日(月)から平成24年5月31日(木) 土・日曜日及び祝日を除く8:30〜12:00及び13:00〜17:00
※郵送の場合は5月31日消印有効
定員100名(先着順)
定員に達した時点で申し込みを締め切ります。
(ウ)受付場所
滋賀県土木交通部都市計画課(〒520-8577大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁新館5階)
詳しくはこちらをご参照ください。
なお、各都道府県、政令市、中核市の屋外広告物講習会情報はこちら((社)全日本屋外広告業団体連合会HP)からご覧いただけます。
関連リンク
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