滋賀県では昭和59年に景観に関する独自条例である「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(風景条例)」を制定し、美しい湖国の風景づくりに取り組んできました。一方、平成16年に「景観法」が制定され、自治体が主体的に景観行政を推進できる制度が整えられました。景観法の制定を機に、滋賀県においても一層の景観行政の推進を図るため、風景条例を改正するとともに滋賀県景観計画を策定し、平成21年3月27日から施行しました。
一定規模以上の建築行為等を行う場合はについては、滋賀県への届出が必要になります。
また、次の各ページでは滋賀県景観計画や風景条例のほか、景観に関する施策の情報提供をしています。