ホーム > 組織から探す > 都市計画課 > 滋賀県の景観関連施策について > 滋賀県景観計画について

更新日:
2010年3月25日

滋賀県景観計画について

 滋賀県では、昭和59年から「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」により美しい湖国のまちづくりに取り組んできましたが、景観法の制定を機に、より一層の景観形成を図るため滋賀県景観計画を策定し、平成21年3月27日から施行しています。

 今後とも美しい湖国のまちづくりにご協力とご理解をいただきますようお願いします。

滋賀県景観計画

 滋賀県景観計画(表紙、目次、第1章)(PDF:316KB)

 滋賀県景観計画(第2章、第3章)(PDF:2,679KB)

 滋賀県景観計画(第4章「琵琶湖景観形成地域」)(PDF:1,704KB)

 滋賀県景観計画(第4章「沿道景観形成地区」)(PDF:979KB)

 滋賀県景観計画(第4章「河川景観形成地区」)(PDF:928KB)

 滋賀県景観計画(第5章〜第9章、用語解説)(PDF:789KB)

 

合併前の湖北6町および安土町の区域について

 上に掲載しています滋賀県景観計画には、平成22年1月1日に長浜市と合併する前の湖北6町(虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町)域と、平成22年3月21日に近江八幡市と合併する前の安土町域が含まれています。これらの区域については、景観法運用指針により、それぞれ長浜市と近江八幡市に引き継がれています。

 旧湖北6町および旧安土町において建築行為等をする際は、それぞれの市に届出の要否や守るべき基準について確認してください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県土木交通部都市計画課景観担当
電話:077-528-4184
ファックス:077-528-4906
メール:ha06@pref.shiga.lg.jp

▲ このページのトップに戻る