ホーム > 申請書等ダウンロード > 土木交通部申請書一覧 > 建築課 > 建設リサイクル法関係
| 該当条文等 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条第1項 | |
|---|---|---|
| 申請・届出の目的 | 発注者は対象建設工事の着手7日前までに届け出なければなりません。また、受注者は書面により発注者などに説明・報告などを行わなければなりません。 | |
| 受付窓口 |
甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課、各特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)建築指導担当課 (注)工事の施工場所により届出先が異なります。 |
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| ダウンロード様式 | ◆平成22年4月1日以降(新様式) | |
| 該当条文等 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条第2項 | |
|---|---|---|
| 申請・届出の目的 | 発注者は対象建設工事の着手7日前までに届け出なければなりません。また、受注者は書面により発注者などに説明・報告などを行わなければなりません。 | |
| 受付窓口 |
甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課、各特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)建築指導担当課 (注)工事の施工場所により届出先が異なります。 |
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| ダウンロード様式 | ◇平成22年3月31日以前(旧様式) | ◆平成22年4月1日以降(新様式) |
| 該当条文等 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条 | |
|---|---|---|
| 申請・届出の目的 | 発注者は対象建設工事の着手7日前までに届け出なければなりません。また、受注者は書面により発注者などに説明・報告などを行わなければなりません。 | |
| 受付窓口 |
甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課、各特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)建築指導担当課 (注)工事の施工場所により届出先が異なります。 |
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| 注意事項 | 申請書のダウンロードファイルはエクセルのみ | |
| ダウンロード様式 | ◆平成22年4月1日以降(新様式) | |