ホーム > 組織から探す > 建築指導室 > 住まいの安全対策担当 > 地震に備えて耐震補強を!!(耐震・バリアフリー改修事業) > 耐震補強工事費の補助はあるの?その要件は?(木造住宅の耐震補強について)
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耐震診断の結果 (総合評点) |
木造住宅の耐震補強について |
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0.7未満 |
耐震診断の結果「倒壊の可能性が高い」と診断された住宅については、耐震補強を実施されることをおすすめします。 なお、一部の伝統的構法の住宅については、改修工事を実施する前に精密な診断の実施をおすすめします。 (※耐震改修工事費等の補助制度が活用できるかご検討下さい。) |
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0.7以上 1.0未満 |
耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」と診断された住宅については、精密な診断の実施と耐震補強の検討をおすすめします。 |
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1.0以上 1.5未満 |
耐震診断の結果「一応倒壊しない」とされた住宅については、より安全住まいとするために家具の転倒防止対策等について、ご検討下さい。 |
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1.5以上 |
耐震診断の結果「倒壊しない」とされた住宅についても、より安全な住まいのするために家具の転倒防止対策等について、ご検討下さい。 |
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事業名称 |
滋賀県木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業費補助金 (県内26市町で事業実施中) | |||||||||||||||||||||||
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対象の住宅 |
1.昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。 | |||||||||||||||||||||||
| 2.延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.国土交通大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。 | ||||||||||||||||||||||||
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耐震診断の結果 |
総合評点又は上部構造評点が0.7未満「倒壊の可能性が高い」とされたもの。 | |||||||||||||||||||||||
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対象の工事費 |
診断結果の総合評点が「0.7未満」とされたものを「0.7以上」とする耐震改修工事費および これと同時に実施される廊下の段差の解消などの避難の一助となるバリアフリー改修工事費。 ※補助の要件は、各市町で異なる場合があります。詳しくは各市町の担当窓口にお問い合わせ下さい。 |
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工事の設計者 |
補助対象の事業となる工事は、講習会修了者名簿に登録された設計者・施工者によるものとなります。 ※木造住宅耐震・バリアフリー改修工事講習会修了者の登録名簿(設計者・施工者)を各市町の担当窓口でもご覧になれます。 |
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工事着手および 手続き方法 |
市町への申し込み手続きが完了し、補助金の交付が決定されてからの工事着手となります。 手続き方法については、お住まいの各市町におたずね下さい。 |
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補助金の額 |
木造住宅耐震・バリアフリー改修事業費補助金
※1.市町によって、補助金の額が異なる場合がありますので、各市町の担当窓口でご確認下さい。 |
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割り増し補助金1.主要道路沿い耐震改修割増事業(平成20年度事業制度化) 市町が定める緊急輸送道路・避難路沿いの住宅を耐震改修する場合、 予算の範囲内において割増しの補助金が受けられます。
2.高齢者世帯耐震改修割増事業(平成20年度事業制度化) 予算の範囲内において割増の補助金が受けられます。
3.県産材利用耐震改修モデル事業費補助金(平成19年度事業制度化) 使用する県産木材の使用数量に応じ補助されます。 (※「木の香る淡海の家推進事業」に採択されると使用する県産木材が県産材活用推進協議会から提供されます。)
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