□長期優良住宅法の認定の手続きの流れ
(滋賀県規則第47号平成21年5月29日)
(滋賀県告示第387号平成21年5月29日)
□長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に係る滋賀県の窓口
なお、滋賀県の特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)につきましては、
所管行政庁として独自に長期優良住宅の普及の促進に関する法律の事務を行っております。
| 機関名称 | 管轄市町名 | 事務処理区分 | 法第5条の認定申請の窓口 | 法第6条第2項の申し出を行う場合の法第5条の認定申請の窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県庁 |
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建築物の規模が次のいずれかに該当するもの
|
認定を受けようとする建築物の所在地の土木事務所 | 認定を受けようとする建築物の所在地の市町の建築確認申請受付担当課 |
| 甲賀土木事務所 |
|
上記の規模未満の建築物 |
上記に同じ |
上記に同じ |
| 湖東土木事務所 |
|
上記に同じ |
上記に同じ |
上記に同じ |
| 高島土木事務所 |
|
上記に同じ |
上記に同じ |
上記に同じ |
関連リンク
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県土木交通部建築課建築指導室 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-4258 |
| ファックス: | 077-528-4912 |
| メール: | hb0101@pref.shiga.lg.jp |