1.低入札価格調査について
低入札価格調査制度とは、競争契約にあたり、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者の当該申し込みに係る価格が調査基準価格を下回った場合、低価格の理由を調査し、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内をもって申し込みをした他の者を落札者とする制度です。(地方自治法施行令第167条の10第1項および第167条の10の2第2項)
公共事業費が大幅に減少し地域経済が疲弊する中で、工事等の適正な執行と目的物の良好な品質を確保するため、ダンピングや下請業者へのしわ寄せを防止し、地域の経済と雇用、県民の安全、安心な社会生活を支える建設関連業の健全な発展を促進する必要があります。
こうした中、本県では、平成8年度に、WTO工事を対象として低入札価格調査制度を導入し、以降対象工事を拡大するとともに、平成15年度には測量業務、平成16年度には設計(土木関係建設コンサルタント(以下「建コン」という。))業務、平成21年度には地質調査、補償関係業務にも導入を行い、ダンピング受注の排除に努めてきました。
しかしながら、昨今の公共工事を取り巻く状況は一層厳しさを増しており、ダンピング防止のため、地方公共団体の調達において、低入札価格調査制度の適切な見直しが求められています。本県においても、低入札価格調査制度については適宜見直しを行い、厳格な運用を図っていきたいと考えています。
また、調査の実施にあたっては、低入札価格調査実施要領に基づき調査対象者から提出された資料の確認と併せてヒアリングを行い、当該応札価格の妥当性や履行の確実性が確認できない場合は「失格」とします。
2.低入札価格調査の対象
(1)工事
・原則として、総合評価方式を採用する工事を全て対象
※現在、滋賀県では予定価格1億円以上(税込み)の工事の全て、および予定価格1億円未満(税込み)の工事の一部で総合評価方式を採用しています。詳しくは、入札公告に記載されます。
(2)業務
・測量 ・・・予定価格1千万円以上(税込み)
・設計(建コン)・・・予定価格1千万円以上(税込み)
・地質調査 ・・・予定価格1千万円以上(税込み)
・補償調査 ・・・予定価格1千万円以上(税込み)
・その他発注者が必要と認めた業務
※ただし、現在(平成24年5月1日時点)は緊急経済措置として、それぞれ予定価格2千万円以上を対象としています。
※詳しくは、入札公告に記載されます。
3.調査基準価格について
滋賀県では、低入札価格調査制度に設ける「調査基準価格」については非公表(算定式については公表)」としております。なお、低入札価格調査制度を適用しない場合は、原則として「最低制限価格」を設定しておりますが、この「最低制限価格」についても同様に非公表として扱っております。
4.調査の流れ
●低入札価格調査制度を適用する工事(業務)において調査基準価格を下回る応札が発生
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●低入札価格調査(STEP1調査)を実施
調査基準価格を下回る応札を行った者(ただし、工事の場合は総合評価の評価値順位において落札候補となりうる者(※1))を対象に、まずは入札時に各入札参加者から提出された「積算内訳書」により低入札価格調査・STEP1調査における判断基準1(1)(以下、「数値的判断基準」といいます。)に照らして、各基準をクリアしているかを審査します。
(※1)調査基準価格を下回った者でも「通常価格(調査基準価格以上)応札者のうち評価値の最高者」を下回る評価値の者については調査対象とはせず、資料の提出も求めません。
審査の結果、「数値的判断基準」を満足しない場合は、以降の調査を実施せず、その時点で「失格」とします。
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●「数値的判断基準」を満足する入札参加者に対し、低入札価格調査・STEP2調査(以降、「本調査」といいます。)を実施するために実施要領に定めた全ての資料の提出をTELにより要請します。また、それと同時に低入札価格(調査基準価格を下回る価格)で契約する場合の付加要件が確実に履行できるかどうかの確認(「STEP1調査に係る判断基準1(2)(※2)」)を行います。
(※2)工事において「落札金額の10分の3以上の契約保証金の納付が困難である」、あるいは「配置予定技術者とは別に、他の技術者を当現場に配置するのが困難である」、業務においては「クロスチェックを行う相手方の確保が困難である」といった、低入札価格での契約締結時の付加要件の履行が困難であるとの回答を得た場合は、以降のSTEP2調査を行うことなく「失格」とします。
この場合、TELによる確認の後、速やかに書面(様式任意・(1)日付(2)工事番号名(3)商号または名称、代表者氏名の記名捺印(4)辞退理由を記載したもの)による「辞退届」の提出を求めます。
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●落札決定を保留し、STEP2調査を実施します。この時、STEP2対象者を含めた「落札候補者」以外の参加者は、落札決定まで「配置予定技術者」を拘束することなく他の入札に参加できる措置を今年度より試行します。くわしくは こちら(PDF:20KB) をご覧ください。
STEP2調査の対象者に対しては、資料の提出を要請した日から起算して原則5日以内に実施要領に定める全ての資料の提出を求め、提出された書類についての内容審査およびヒアリングを実施します。
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●低入札価格調査審査委員会による審査
※価格の妥当性や履行の確実性について審査し、適否の判断を行います。
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●落札者の決定
低入札価格調査の結果、調査基準価格を下回る価格で応札した者と契約する場合には、以下の要件が付加されます。
詳しくは、各工事(業務)の入札公告・入札説明書・特記仕様書に記載されます。
<工事における付加要件>
1).契約保証金の増額
当工事において、落札金額の10分の3以上の契約保証金の納付が必要です。
2).配置技術者の増員
配置予定技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で当現場に配置いただきます。
3).確約書の提出等
実施要領に定める様式により、「確約書」を提出いただきます。また、当工事における「施工体制台帳・工事日報・県の
設計書に対応した精算内訳書および下請契約書、下請代金等の支払い状況等の写し」の提出を求めます。
4).工事コスト調査の実施
工事完了後に「工事コスト調査」を実施します。必要書類の提出を求めます。
ただし、予定価格1億円(税込み)未満の工事については、当調査は省略しています。
5).入札参加資格の制限
公告日において、調査基準価格を下回った価格を持って単独で契約した滋賀県発注工事(公社・事業団を除く)で
施工中の工事が2件以上ない者であることが、今後の入札参加資格の要件になります。
(ただし、公告日の属する年度の前年(1月から12月まで)の工事成績が全て70点以上の者は除きます。)
<業務における付加要件>
1).クロスチェックの実施
共通仕様書に定められた各照査段階において、同等の能力を有する他の同業者にクロスチェックを受け、
その報告を求めます。
2).確約書の提出等
実施要領に定める様式により、「確約書」を提出いただきます。また、当業務における「業務日報・県の設計書に
対応した精算内訳書および下請契約書、支払い状況等の写し」の提出を求めます。
2.STEP1調査における判断基準(平成24年5月改定)new! → 詳細は こちら(PDF:19KB) をご覧ください。
3.提出様式(業務) → 詳細は こちら(ワード:274KB) をご覧ください。
4.提出様式(工事) → 詳細は こちら(エクセル:169KB) をご覧ください。
5.工事コスト調査<工事完成時>(調査の概要) → 詳細は こちら(PDF:266KB) をご覧ください。
6.工事コスト調査<工事完成時>(比較表等) → 詳細は こちら(PDF:57KB) をご覧ください。
7.工事コスト調査<工事完成時>(諸経費動向調査票) → 詳細は こちら(PDF:2,604KB) をご覧ください。
8.低入札価格調査期間中の「配置予定技術者」の扱いについてnew! → 詳細は こちら(PDF:20KB) をご覧ください。
※以下については、平成24年4月末までに入札公告された対象工事(業務)に適用します。
1.低入札価格調査実施要領 → 詳細は こちら(PDF:80KB) をご覧ください。
2.見積内訳の検討に係る判断基準 → 詳細は こちら(PDF:17KB) をご覧ください。
3.提出様式(業務) → 詳細は こちら(ワード:276KB) をご覧ください。
4.提出様式(工事) → 詳細は こちら(エクセル:170KB) をご覧ください。
5.工事コスト調査<工事完成時>(調査の概要) → 詳細は こちら(PDF:266KB) をご覧ください。
6.工事コスト調査<工事完成時>(比較表等) → 詳細は こちら(PDF:57KB) をご覧ください。
7.工事コスト調査<工事完成時>(諸経費動向調査票) → 詳細は こちら(PDF:2,604KB) をご覧ください。

※1 調査基準価格を下回った場合に、低入札価格調査を実施します。
※2 低入札価格調査を実施する工事、業務で、実施要領5に定める「STEP1調査における判断基準」1(1)に定める
「数値的判断基準」を満足しない場合は、失格とします。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県土木交通部監理課技術管理室 |
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