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更新日:
2010年6月10日

請負工事成績評定実施要領および請負工事成績評定点通知および公表要領(平成19年度から)

請負工事の成績評定

  「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行や「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の改正に伴い、公共工事の発注者においては工事施工状況の評価(工事成績評定)を実施することが規定され、工事成績評定が公共工事の品質を確保するうえで果たす役割はより重要となっています。

  また、工事成績の結果を発注者間において相互利用できるようにするため、発注者間で工事成績評定の標準化に努めるとともに、工事成績評定を行う公共工事の範囲について、評定に伴う事務負担等を勘案しつつ、できる限りその対象を拡げ公共工事の品質確保に資することが求められています。

  このため、工事成績評定実施要領の標準化ならびに評定対象の拡大等を図る改定を行い、平成19年度より運用することとしました。

 

    評定対象:当初請負金額250万円以上の工事請負工事(土木施設維持管理業務も対象に含みます。)

    評価項目:施工体制、施工状況、出来形および出来ばえ、高度技術、創意工夫、社会性等、法令遵守等

    評定結果:評定点合計を請負人に通知します。(当該発注機関にて閲覧できます。)

    説明請求:評定結果の通知を受けた日から14日以内に書面により説明を求めることができます。

 

   「建設工事等における暴力団員等による不当介入に対する通報・連絡制度」の導入にともない、請負工事成績評定評価基準の減点の適応事例に下記内容を追加しました。

「暴力団員等により不当介入があったが、当該事実の警察への通報および発注機関への通報を怠った」

   なお、この運用は、平成20年7月1日以降入札公告または入札通知する案件から適用します。

 

 

  ※実施要領にもとづく評定対象工事のうち、災害の応急措置など施工上の制約が多く、標準的な管理が困難な工事で、契約担当者が成績評定の必要がないと認めたものについては、これを省略できるものとし、実施要領を改正しました。

  この運用は、平成21年4月1日から適用します。

実施要領

請負工事の成績評定は、下記の実施要領等にもとづき実施します。

(備考)

1.当初請負金額が250万円以上500万円未満の請負工事は、小規模考査項目別運用表を利用

2.当初請負金額が500万円以上2,500万円未満の請負工事は、簡便型考査項目別運用表を利用

3.当初請負金額が2,500万円以上の請負工事は、標準考査項目別運用表を利用(ただし建築・営繕工事は(建築)の各考査項目別運用表を利用)

4.土木施設維持管理業務は、請負金額にかかわらず小規模考査項目別運用表を利用

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