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更新日:
2010年11月8日

委託業務等成績評定実施要領および委託業務等成績評定点通知および公表要領(平成19年度から)

委託業務の成績評定

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行および「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」の閣議決定により、公共工事の品質を確保するうえで重要な役割を果たす調査・設計について、業務の履行過程および業務成果を的確に評価し、成績評定を行うことにより品質を確保することが求められています。

このため、委託業務等成績評定実施要領を制定するとともに、平成19年度発注業務から成績評定を実施することとしました。

 

評定対象:当初請負金額が100万円以上の委託業務(一部の業務を除く)

評価項目:専門技術力、管理技術力、コミュニケーション力、取組姿勢、成果品の品質

評定結果:総合評定点(業務・技術者)を受注者に通知します。(当該発注機関にて閲覧できます。)

 

説明請求:評定結果の通知を受けた日から14日以内に書面により説明を求めることができます。

 

 

建設工事等における暴力団員等による不当介入に対する通報・連絡制度」の導入にともない、委託業務等成績評定実施要領考査基準の減点の適応事例に下記内容を追加しました。

「暴力団員等により不当介入があったが、当該事実の警察への通報および発注機関への通報を怠った」

なお、この運用は、平成20年7月1日以降入札公告または入札通知する案件から適用します。

 

実施要領

委託業務等の成績評定は下記の実施要領等にもとづき実施します。

 

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