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更新日:
2009年9月2日

建設業許可について

このページでは、建設業の許可申請の案内をしています。許可の基本的な事項から要件について記載しています。

建設業許可について
許可の要件

建設業許可について

建設業の許可

建設業を営もうとする者は、建設業法(以下「業法」と言います。)に基づく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(業法第3条)
ただし、次の表に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。

建築一式工事 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事
または、
延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)
その他の工事 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

 

 

 

 

注 請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。
注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えて判断します。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。

 

建設業の種類

業法では、建設工事の種類ごとに業種を区分し、業種ごとに建設業の許可が必要であることとしています。そのため、許可を申請する際には次の表の工事内容を確認し、許可の要件等も考慮に入れ、必要な建設業の種類について判断することが必要です。
建設工事と建設業の種類(PDF:24KB)

許可の区分

国土交通大臣許可と知事許可
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。

国土交通大臣許可
滋賀県内および他の都道府県に営業所を設ける場合
知事許可
滋賀県内のみに営業所を設ける場合

 


一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
特 定 建 設 業
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者
一 般 建 設 業
特定建設業以外の者

注 この場合の3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500以上)とは、1件の工事において、すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。

 

許可の有効期限

建設業の許可の有効期限は5年間です。許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って満了することとなります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。この手続きを怠った場合、期間満了とともに許可の効力を失い、引き続いて建設業許可が必要な請負工事の営業ができなくなります。ただし、期間満了前に請け負った工事の施工は、引き続き可能です。
なお、期間満了以前に更新手続きを行った場合で、期間満了時に更新許可の通知が届いていない場合は、許可の通知が届くまでの間、引き続き従前の許可が有効です。

許可の要件

建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件を満たしていなければなりません。
1経営業務の管理責任者の要件
2専任技術者の要件
3誠実性の要件
4財産的基礎の要件
5欠格要件等

1.経営業務の管理責任者の要件(建設業法第7条第1号および法第15条第1号)

建設業は受注産業であり、1つの工事ごとにその工事に応じた資金の調達や資材の購入、請負契約の締結、技術者の配置など、工事の完成までその内容に応じた施工管理が要求されます。したがって、適正な建設業の経営を期待するためには少なくとも建設業の経営経験が5年以上(あるいは7年以上)あるものが最低1人はいることが必要です。

項目
一般建設業
特定建設業

法人の場合
常勤の役員(取締役)
のうち1人が

個人の場合
事業主または支配人
のう ち1人が

右のいずれかに
該当すること。

【法第7条第1号】
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

イと同等以上の能力を有する者と認められる者

1. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

2. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者


【法第15条第1号】

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(注1)「常勤の役員」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。
          なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体および場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は含まれません。
「支配人」とは、事業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、支配人登記することが必要です。
(注2)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人事業主または支配人、令第3条使用人(支店長・営業所長など)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、常勤として経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
(注3)「経営業務を補佐した経験を有する者」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、個人事業主の経営業務を補佐した者および大企業での経営補佐経験(取締役に次ぐ部長職等)を有し、常勤として経営業務を補佐した経験を有する者をいいます。
(注4)この基準は、許可を受けようとする建設業について、表のイ・ロに該当する者を建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではありません。
(注5)経営業務の管理責任者が同時に(2)の専任技術者となる資格を有する場合には、同一営業所(本社または本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。

【重要】

許可申請にあたっては、経営業務の管理責任者の確認資料にて上記の要件を確認します。
経営業務の管理責任者の確認資料(PDF:16KB)

2.専任技術者の要件(法第7条第2号および法第15条第2号)

建設工事の適切な施工を確保するためには、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者が必要です。

項目
一般建設業
特定建設業
すべての営業所に右のいずれかに該当する
任の
技術者がいること。

【法第7条第2号】
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)若しくは中等教育学校を卒業後5年以上、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)を卒業後3年以上実務の経験を有する者で、国土交通省令で定める学科を修めた者

10年以上の実務経験を有する者

イ・ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
資格免許を有する者

 

 

 

 

 

【法第15条第2号】
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

法第27条第1項による技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者または他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者(国土交通大臣が定めた資格免許を有する者

法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し、かつ、元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし、指定建設業の場合を除く。)

国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(注1)
専任技術者になれる資格免許、書類作成時に必要なコード表については、下記の表を参照して下さい。
技術者資格一覧(PDF:24KB)
建設業の種類、有資格区分コード番号表(PDF:12KB)

(注2)
「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
次に掲げるような者は、原則として「専任」の者とはいえないものとして取り扱います。
・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・他の営業所(他社の営業所を含む。)において専任を要求する者
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。〉
・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
・当該法人の監査役である者
(注3)
「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれず、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験等も含めて取り扱います。
実務の経験の期間は、1業種につき10年以上必要であり、例えば2業種について実務の経験がある場合には最低20年以上の職務経験がなければならないことになります。
(注4)
「所定学科」とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じて、下記の表に掲げるものです。
技術者の資格(所定学科)表(PDF:12KB)

(注5)
この基準は、許可を受けようとする建設業について、表のイ・ロ・ハのいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって2以上の建設業について許可を受けようとする場合において、1の建設業について表のいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に表のいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たしていることになります。
(注6)
「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種をいいます。(電気工事業と造園工事業については、平成7年6月29日から追加されました。)
(注7)
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。なお、指導監督的な実務経験の期間については、該当する請負契約書の工期を積み上げ合計して得た期間です。
(ただし、経験期間が重複しているものについては、二重に計算しません。)
(注8)
専任技術者と経営業務の管理責任者との兼任については、同一営業所(本社または本店等)内に限って認められます。
【重要】
許可申請にあたっては、専任技術者の確認資料にて上記の要件を確認します。
専任技術者の確認資料(PDF:10KB)

3.誠実性の要件(法第7条第3号および法第15条第1号)

建設業は注文生産であるためその取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われるため、この要件が必要です。

項目
一般建設業
特定建設業
請負契約に関し、不正
または不誠実な行為

するおそれが明らかな
者でないこと
【法第7条第3号】
法人、その法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長)が左に該当すること

【法第15条第1号】
同左

 

(注1)
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
(注2)
申請者が法人である場合いにおいては当該法人・その非常勤役員を含む役員および一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者および一定の使用人が、次のいずれかに該当する場合はこの基準を満たさないものとして取り扱われます。
・建築士法、宅地建物取引業法で不正、不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合
・暴力団(指定暴力団か否かにかかわらない。)の構成員である場合
・暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合

 

4.財産的基礎の要件(法第7条第4号および法第15条第3号)

建設工事を行おうとすれば、資材の購入や労働者の確保等、その着工に際してかなりの資金が必要となります。したがって、その営業に当たってはある程度の資金を有することが必要です。

項目
一般建設業
特定建設業
請負契約を履行するに
足りる財産的基礎を有
すること

【法第7条第4号】
次のいずれかに該当すること
(1)自己資本が500万円以上あること

(2)500万円以上の資本金調達能力の
あること

(3)直前5年間許可を受けて継続して
営業した実績のあること

 

【法第15条第3号】
次のすべてに該当すること

(1)欠損の額が資本金の額の20%を
超えていないこと

(2)流動比率が75%以上であること

(3)資本金の額が2,000万円以上ある
こと

(4)自己資本の額が4,000万円以上あ
ること

(注1)
この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業の場合は申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業の場合は創業時における財務諸表(開始貸借対照表)により、それぞれ行います。
(この場合でも、申請書には所定の様式第15〜17号の2〈法人〉、第18・19号(個人)を添付して下さい)
(注2)
「自己資本」とは、貸借対照表の〈純資産合計〉の額をいいます。
「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(申請書の受付時点において、証明日より2週間以内のものを有効とします)で確認します。
(注3)
「特定建設業の財産的基礎」については、申請時(更新時を含む)の直前決算の貸借対照表において、下記のすべての事項に該当していることが必要です。ただし、当該貸借対照表では、(3)資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって、(商業登記簿謄本で確認)基準を満たしことになった場合は、基準を満たすものとして取り扱います。
(この場合においても、(4)の自己資本は、直前決算時点で基準を満たすことが必要です。)
(注4)
特定建設業者が更新の申請時点において、「特定建設業者の財産的基礎」を満たさない場合は、特定建設業者の廃業届の提出と同時に、改めて、一般建設業者の新規申請〈業種追加を含む〉が必要です。

財産的基礎の確認書類および特定建設業者の財産的基礎計算式は下表を参照してください。
財産的基礎の確認書類および特定建設業者の財産的基礎計算式(PDF:76KB)

5.欠格要件等(法第8条および法第17条)

許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。(欠格要件)

項目
一般建設業、特定建設業
  【法第8条および第17条】
次のいずれかに該当するものは、許可が受けられません。

1 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。

2 法人にあってはその法人・法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき。

1.成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
2.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
3.許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
4.法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
5.法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
6.禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
7.建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

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