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このページでは、建設業の許可申請の案内をしています。許可の基本的な事項から要件について記載しています。
建設業を営もうとする者は、建設業法(以下「業法」と言います。)に基づく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。(業法第3条)
ただし、次の表に掲げる軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事 または、 延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること) |
| その他の工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
注 請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。
注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えて判断します。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
国土交通大臣許可と知事許可
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。
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国土交通大臣許可
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滋賀県内および他の都道府県に営業所を設ける場合 |
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知事許可
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滋賀県内のみに営業所を設ける場合 |
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特 定 建 設 業
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発注者から直接請け負った1件の建設工事について、3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者 |
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一 般 建 設 業
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特定建設業以外の者 |
注 この場合の3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500以上)とは、1件の工事において、すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
建設業は受注産業であり、1つの工事ごとにその工事に応じた資金の調達や資材の購入、請負契約の締結、技術者の配置など、工事の完成までその内容に応じた施工管理が要求されます。したがって、適正な建設業の経営を期待するためには少なくとも建設業の経営経験が5年以上(あるいは7年以上)あるものが最低1人はいることが必要です。
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項目
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一般建設業
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特定建設業
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法人の場合 |
【法第7条第1号】
イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ イと同等以上の能力を有する者と認められる者 1. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 2. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者 |
【法第15条第1号】
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建設工事の適切な施工を確保するためには、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者が必要です。
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項目
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一般建設業
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特定建設業
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| すべての営業所に右のいずれかに該当する専 任の技術者がいること。 |
【法第7条第2号】
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【法第15条第2号】 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ法第27条第1項による技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者または他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者(国土交通大臣が定めた資格免許を有する者) ロ法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し、かつ、元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし、指定建設業の場合を除く。) ハ国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 |
建設業は注文生産であるためその取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われるため、この要件が必要です。
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項目
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一般建設業
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特定建設業
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| 請負契約に関し、不正 または不誠実な行為を するおそれが明らかな 者でないこと |
【法第7条第3号】 法人、その法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長)が左に該当すること |
【法第15条第1号】
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(注1)
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
(注2)
申請者が法人である場合いにおいては当該法人・その非常勤役員を含む役員および一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者および一定の使用人が、次のいずれかに該当する場合はこの基準を満たさないものとして取り扱われます。
・建築士法、宅地建物取引業法で不正、不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合
・暴力団(指定暴力団か否かにかかわらない。)の構成員である場合
・暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合
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項目
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一般建設業
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特定建設業
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| 請負契約を履行するに 足りる財産的基礎を有 すること |
【法第7条第4号】 (2)500万円以上の資本金調達能力の (3)直前5年間許可を受けて継続して
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【法第15条第3号】 (1)欠損の額が資本金の額の20%を (2)流動比率が75%以上であること (3)資本金の額が2,000万円以上ある (4)自己資本の額が4,000万円以上あ |
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項目
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一般建設業、特定建設業
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| 【法第8条および第17条】 次のいずれかに該当するものは、許可が受けられません。 1 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。 2 法人にあってはその法人・法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき。 1.成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 2.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者 3.許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者 4.法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 5.法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者 6.禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 7.建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |