経営事項審査
このページでは公共工事を請け負おうとする際に必要となる経営事項審査についての案内をしています。
制度の概要
- 経営事項審査とは
公共工事の発注機関(国、県、市町村等)が定期的に行う公共工事入札参加資格審査および格付けは、客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して行われます。
このうち、客観的事項の審査は、建設業法に基づき、統一的に行うこととされています。この客観的事項の審査が、建設業法第4章の2に定める経営事項審査です。
- 申請手続きの流れ
1.決算変更届の提出
決算終了後4ヵ月以内に決算変更届(様式はこちら)を監理課に提出してください。
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2.経営状況分析(Y)の申請
国土交通大臣の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)に対し、「経営状況分析の申請」を行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
経営状況分析の申請方法等は各登録機関へお問い合わせ下さい。
登録経営状況分析機関については国土交通省登録経営状況分析機関一覧をご覧ください。
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3.「経営規模等評価(XZW)の申請」と「総合評定値(P)の請求」
国土交通大臣または都道府県知事に対し、「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」を同時に行い、各土木事務所等で行われる対面審査を経て、総合評定値通知書(兼:経営規模等評価結果通知書)を受け取ります。 総合評定値を必要としない場合は、経営規模等評価のみを申請することもできます。
日程については滋賀県知事が別途行う経営事項審査等実施公告(滋賀県公報)に掲載されます。
あわせて各土木事務所等および各市町の建設工事の契約・発注部署等に受付期間・場所についての「おしらせ」ポスターが掲示されますので十分留意して下さい。
ホームページにおいても公表されますのでご確認下さい。
●新規で受審を希望される方、決算期変更や組織変更をされた方など
→日程表を確認のうえ、予約専用電話番号(Tel077-527-5678午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く))にて予約をしてください。
●昨年度受審された方
→県監理課より日程・受付場所を指定し、通知のハガキを発送しますので、ご確認ください。
公共工事の入札に参加する方々へ
公共工事の発注機関の多くは入札参加資格審査の際に「総合評定値通知書」を求めていますので、「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」を同時にされることをおすすめします。
- 審査項目と審査基準等
1.審査基準日等
審査基準日とは、原則として経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。
基準決算とは、審査基準日の決算です。
審査対象営業年度とは、審査基準日の直前1年間に含まれる各事業年度です。
2.審査項目
経営規模(X)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工事種類別完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益
経営状況(Y)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・純支払利息比率、負債回転期間、売上高経常利益率、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フロー(絶対額)、利益剰余金(絶対額)
技術力(Z)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工事種類別技術職員数、工事種類別元請完成工事高
その他の審査項目(社会性等)(W)・・・・労働福祉の状況、建設業の営業年数、防災活動への貢献の状況、法令遵守の状況、建設業の経理に関する状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
3.審査基準等
各審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準(国土交通大臣が中央建設業審議会の意見を聴いて定める基準)によりそれぞれの評点が算出されます。これらの評点をもとに次の算式により建設工事の種類(業種)ごとに総合評定値(P)が算定されます。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
経営事項審査等の申請手続き
- 申請書類の準備【重要】
下記の一覧表に掲げる書類を用意する必要があります。記入例は様式ダウンロードページに記載しています。
:提出および提示書類等
様式のダウンロードはこちら→→→申請書ダウンロードページ
また「経営事項審査申請マニュアル」を下記の場所にて配布しています。
:経営事項審査マニュアル配布場所
- 受付の方法
指定された(予約した)日時・場所に、申請(請求)書と提示書類等を持参し、担当職員による対面審査を経て、申請が受け付けられます。提示書類等が不足していることなどにより申請内容の確認ができない場合は、申請を受け付けられないことがあります。
申請には、あらかじめ申請(請求)手数料相当額の滋賀県収入証紙(大臣許可の場合は収入印紙)を購入し持参して下さい。
総合評定値(P)の請求をされる方は、経営状況分析結果通知書が必要です。なお、経営状況分析の申請の時期および方法等については登録経営状況分析機関に確認して下さい。
- 申請手数料および納入方法
滋賀県知事許可業者の方については、滋賀県収入証紙を、国土交通大臣許可業者の方については収入印紙を、「手数料証紙(印紙)貼付書」に貼付し納入して下さい。
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申請業種数
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経営規模等評価申請
及び総合評定値請求
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経営規模等
評価申請のみ
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総合評定値
請求のみ
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1業種
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11,000円
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10,400円
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600円
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2業種
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13,500円
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12,700円
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800円
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3業種
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16,000円
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15,000円
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1,000円
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4業種
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18,500円
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17,300円
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1,200円
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5業種
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21,000円
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19,600円
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1,400円
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6業種
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23,500円
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21,900円
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1,600円
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7業種
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26,000円
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24,200円
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1,800円
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8業種
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28,500円
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26,500円
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2,000円
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9業種
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31,000円
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28,800円
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2,200円
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10業種
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33,500円1
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31,100円2
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2,400円3
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1:以下1業種増すごとに2,500円加算
2:以下1業種増すごとに2,300円加算
3:以下1業種増すごとに200円加算
- その他申請に関する留意事項
1.経営状況分析結果通知書の提出について
総合評定値(P)の請求をされる方は、事前に必ず経営状況分析を済ませておいて下さい。
審査の際に、経営状況分析の結果を確認します(「経営状況分析結果通知書」原本提示・コピー提出)。やむを得ず経営状況分析の申請が遅れたり、もしくはその申請内容に不備があった等のため経営状況分析結果通知書が経営事項審査の受審日までに届かない場合は、登録経営状況分析機関に申請を行っていることが確認できる資料(申請手数料の納付を確認できるもの等)を請求時に持参して下さい。なお経営状況分析が遅れたり不備があった場合、総合評定値通知書の発行も遅れることとなります。
また、請求時に経営状況分析申請の手続きが済まされているか確認できないときは総合評定値(P)の請求ができない場合がありますので十分留意願います。
経営状況分析結果通知書の原本が2通ある場合は、そのうち1通を提出して下さい。
大臣許可業者の方は、経営状況分析結果通知書の原本を提出していただきます。提出した原本は、後日国土交通大臣から送付される総合評定値通知書とともに返却されます。
2.経営状況分析申請書等の補正措置等
経営状況分析申請書等を登録経営状況分析機関に提出後、同機関に記載内容が適正でないと認められた場合、同機関がその内容を尋ねたり、その補正を求めたりすることがあります。このような場合は同機関による指示に従って下さい。
3.経営事項審査受審前の決算変更届の提出と書類の様式等
経営規模等評価の申請をする前に、毎年決算終了後4ヶ月以内に提出することとなっている事業年度終了の変更届(決算変更届)を必ず滋賀県土木交通部監理課に提出して下さい。
- 1.元請工事(発注者から直接請け負った建設工事をいう。以下同じ。)に係る完成工事について、当該完成工事に係る請負代金の額(工事進行基準を採用している場合にあっては、完成工事高。以下同じ。)の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載して下さい。ただし、建設業法上のいわゆる軽微な工事(建築一式工事の場合は請負金額が1,500万円未満または延べ床面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、その他の工事の場合は請負金額が500万円未満の工事)が多数に上がる場合は、請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は請負代金が1,500万円以上の工事)についてすべて記載した上で、軽微な工事を請負金額の大きいものから順に10件以上記載すれば、それ以上の記載は不要です。
- 2.それに続けて、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで、既に記載した元請工事以外の元請工事および下請工事(下請負人として請け負った建設工事をいう。以下同じ。)に係る完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載して下さい。ただし、建設業法上のいわゆる軽微な工事(建築一式工事の場合は請負金額が1,500万円未満または延べ床面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、その他の工事の場合は請負金額が500万円未満の工事)が多数に上がる場合は、請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事の場合は請負代金が1,500万円以上の工事)についてすべて記載した上で、軽微な工事を請負金額の大きいものから順に10件以上記載すれば、それ以上の記載は不要です。
また、各々の工事について配置技術者(建設業法第26条により現場に置かれた主任技術者または監理技術者)の氏名を必ず記載して下さい。当該工事の施工中に配置技術者の変更があった場合には、変更前の者も含むすべての者を記載して下さい。
- 3.様式第2号および第3号については、必ず「税抜」で記載してください。
- 4.消費税の経理処理方式
決算変更届に添付する財務諸表(法人は様式第15、16、17号、17号の2、個人は様式第18、19号)の作成については、消費税の経理処理方式を「税抜経理」により作成して下さい。決算において税込経理をしている場合は、収益と費用に含まれる消費税分の差額を営業外損益の部に計上して下さい。
なお、消費税免税事業者の方は、平成17年以降、税込経理により処理された財務諸表で、経営状況分析を申請することとされているため、「税込経理」により作成していただいても差し支えありませんが、貸借対照表注記欄に「消費税免税事業者のため税込処理」と明記して下さい。
5.入札参加資格審査申請と総合評定値(P)通知書
平成16年3月1日から、経営規模等評価(XZW)と経営状況分析(Y)を済ませれば経営事項審査を受けたことになり、総合評定値(P)の請求をするかどうかは各建設業者の任意となりましたが、ほとんどの公共工事発注機関の入札参加資格審査において総合評定値(P)通知書が必要となっています。(滋賀県が発注する建設工事の場合も必要です。)このことから、建設業者の皆様には、経営規模等評価(XZW)の申請と同時に総合評定値(P)の請求も行っていただくことをおすすめします。
また、総合評定値通知書(兼:経営規模等評価結果通知書)および申請(請求)書の控えは、大切に保管して下さい。
通知書は紛失されても再発行ができません。万が一紛失された場合は、必ず事前に監理課に連絡のうえ、原本証明を請求して下さい。
経営規模等評価結果・総合評定値通知書原本証明交付願い(PDF:9KB)
6.経営事項審査関係書類の保存
国土交通大臣または都道府県知事は、審査の際、申請者に前年度の経営事項審査申請関係書類の提示を求めることがありますので、関係書類の保存には十分留意して下さい。
- 組織変更、個人事業の承継、合併、分割、事業譲渡に伴う経営事項審査等の受審について
法人成り(個人事業者の法人設立)、個人事業の承継、会社の合併、分割、事業譲渡により、新たに建設業許可を取得した場合は、許可取得後速やかに経営事項審査等を受ける必要があります。
許可申請を準備する段階から、事前に監理課にご相談下さい。