ホーム > 組織から探す > 監理課 > 建設業担当ホームページ > 経営事項審査の基準等の改正
経営事項審査の基準等について、平成20年1月31日付けで建設業法施行規則等が改正されたことに伴い 、
平成20年4月1日から、経営事項審査の基準等が変更(以下「新経審」という。)されました。
改正内容の詳細、省令等については、国土交通省のホームページにおいて公表されています。
→→→建設業法施行規則等の改正の概要(国土交通省HPへリンクしています)
<参考>
平成20年に滋賀県が実施する入札参加資格審査においては、新基準での結果が必要となります。また、滋賀県発注の工事については、新基準での結果は必ずしも必要ではありません。
1.再審査対象者
旧基準による結果通知を受けている方のうち、再審査申請をする日において、結果通知書の有効期限(審査基準日から1年7ヵ月)が残っている方。
2.再審査申請の受付方法および受付期間
郵送のみの受付となります。
平成20年4月1日(火曜日)から平成20年7月29日(火曜日)【必着】までの120日間。
注)期間外の再審査申請は一切できませんのでご注意ください。
○4月以降実施分のご案内、改正に伴う再審査申請のご案内を下記に掲載していますので必ずご覧ください。
なお、新経審のマニュアルは各地域振興局等建設管理部、県庁監理課において配布しています。
【重要】経営事項審査の改正のお知らせ、改正に伴う再審査申請のお知らせ