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更新日:
2008年4月1日

〜経営事項審査の基準等の改正について〜

 

経営事項審査の基準等について、平成20年1月31日付けで建設業法施行規則等が改正されたことに伴い 、
平成20年4月1日から、経営事項審査の基準等が変更(以下「新経審」という。)されました。

改正内容の詳細、省令等については、国土交通省のホームページにおいて公表されています。
→→→建設業法施行規則等の改正の概要(国土交通省HPへリンクしています)

 

平成20年4月以降に実施する経営事項審査は、改正後の申請書(経営状況分析結果についても改正後のものが必要となります。)により実施することとしますのでご注意ください。→→様式ダウンロードはこちら
※旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

  

〜滋賀県知事許可業者のみなさまへ〜

〜改正改正に伴う再審査申請について〜

再審査については、必ず申請をする必要はありませんが、各発注機関(国、都道府県、市町村等)が実施する入札参加資格審査等および建設工事の発注において、新基準での結果通知を求める可能性がありますので、事前に各発注機関に確認のうえ申請の有無の判断をしていただきますようお願いします。

<参考>

平成20年に滋賀県が実施する入札参加資格審査においては、新基準での結果が必要となります。また、滋賀県発注の工事については、新基準での結果は必ずしも必要ではありません。

1.再審査対象者
旧基準による結果通知を受けている方のうち、再審査申請をする日において、結果通知書の有効期限(審査基準日から1年7ヵ月)が残っている方。

2.再審査申請の受付方法および受付期間
郵送のみの受付となります。
平成20年4月1日(火曜日)から平成20年7月29日(火曜日)【必着】までの120日間。
注)期間外の再審査申請は一切できませんのでご注意ください。


4月以降実施分のご案内改正に伴う再審査申請のご案内を下記に掲載していますので必ずご覧ください。

なお、新経審のマニュアルは各地域振興局等建設管理部、県庁監理課において配布しています。

 

【重要】経営事項審査の改正のお知らせ、改正に伴う再審査申請のお知らせ

別添1 評価項目および基準の改正概要

別添2 新評価項目と確認書類

別添3 様式第2号、様式第2号記入例

別添4 再審査申請 提出書類チェックリスト

別添5 再審査申請書記載の留意事項

○提出書類は下記をご覧ください。
提出および提示書類等

〜滋賀県内に主たる営業所を有する大臣許可業者のみなさまへ〜

内容については、下記にお問い合わせ下さい。 
大臣許可業者のお問い合わせ先
近畿地方整備局 建政部 建設産業課
Tel:06-6942-1141(内線6145・6146)

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