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1 部会報告について
○草津市(部会長) 前回の部会で市町村と県のそれぞれから提案された事務権限についてそれぞれ検討してきた。来月第2回の協議会に向けての部会報告をどうとりまとめるかの協議をしたい。早速だが、部会報告のたたき台が事務局から提出されている。この説明を。 ◎事務局 お手元にたたき台をお配りしている。1として、個別の委譲項目にかかる検討結果ということで、前回市町村、県から提出いただいた項目についての検討結果を別紙に一覧している。順に確認をしたい。1〜4が市町村提案の農地関係事務。「農業振興地域の指定」「農用地区域内における開発行為の許可」「農地の権利移動等の許可」「農地の転用許可等」の権限の委譲については否ということで、その理由としては、農業振興地域の指定については、市町村の区域を超え、連続した広がりを持つ農用地は、土地利用基本計画の5つの地域と調整しながら、広域的な観点から県が指定しているということで市町村ごとの地域指定にはなじまない。あるいは、農用地区域内の開発許可に際しては、農地法、森林法等と調整を要すること、県の農業会議の意見を聴く必要があるということで、市町村に委譲することは非効率であるということ。それから、農地法の3条許可については、住所のある市町村外の農地の権利移動等については、市町村の範囲を超える情報収集なり、広域的な判断等を必要とし、県で処理するのが適当であるということ。さらに、農地法4条、5条の許可については、他法令の許認可等との事前調整、同時許可の調整を要するので、県での処理が適当であり、また、市町村の農業委員会が事務をすることになるということだが、地方自治法上は事務処理特例条例で知事の権限を受けるのは市町村長であり、農業委員会には法律上知事の権限を委譲することができないという理由で、いずれも委譲については難しいということだった。5〜7が土地改良関係の事務。「土地改良区が行う土地改良事業の施行に関する事務」では、市町村の事務処理体制の整備が課題となっており、技術職員がいない、マニュアルだけで対応できるかといったようなことが言われていた。こういった課題があるが、委譲については全市町村でやれるのではないかとの結論だったと整理している。次の「農業協同組合等が行う土地改良事業の施行に関する事務」についても、土地改良区の事業と同様に整理している。「土地改良区からの報告徴収、業務・会計状況等の検査」については、相当高度な検査能力が必要、あるいは改良区の事務を町で処理している場合に検査ができないのではないかという問題を指摘され、部会のご意見としては「△」ではなかったか。完全に市町村でできるところまでの合意に至っていない。ご意見を後でいただきたい。「地すべり防止区域における制限行為の許可」については、対象が大津市のみであるため、検討していない。「屋外広告物に関する事務」については、事務マニュアルの作成や研修会の実施を県で対応するということを条件に委譲は可能ということだった。ただ、委譲時期は未定とあるが、条例制定権の市町村委譲など建設省で法改正を検討中であるということで、この点については、後ほど、県の土木部より補足をお願いしたい。「都市計画施設の区域および市街地開発事業の区域内における建築の許可等」「土地区画整理法の施行に関する事務」「風致地区内における行為の許可」については、いずれも人口10万人以上の市であり、対応できるという結論だった。ただ、土地区画整理法の事務のうち、法律第76条の許可については、いくつかの市町村から委譲の提案があった。この部分については、当面、人口10万人以上の市を対象に委譲を考えており、他の市町村は事務処理体制が整えば考えていくという整理だった。「租税特別措置法による優良住宅および良質住宅の認定」「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行に関する事務」については、特定行政庁と関係のある権限であり、対象は当面は八日市市のみであり、部会として検討していない。一番最後に「普通河川における制限行為の許可等」ということで、市町村から権限委譲の提案があったので参考というかたちで挙げている。これは、法定外公共物である水路で現に公共の用に供されているものについては、国から市町村に所有権が譲渡され、機能管理・財産管理ともが5年以内に市町村の自治事務となるので、いずれは市町村で条例整備が必要であるという整理をしている。2つ目の「権限委譲についての主な意見」だが、前回に権限委譲の考え方、県と市町村の役割分担といったところをご議論いただいた。その中からいくつかをピック・アップした。さらに、その下にあるように、「権限委譲についての認識」や「今後の権限委譲のあり方」、「市町村の事務処理体制のあり方」などの項目建てをしながら意見を整理していってはどうかと考えている。 ○草津市(部会長) 前回までの議論の内容を資料にまとめてもらったが、これについて意見を出してもらいたい。 ●県土木部次長 先ほど事務局からあった、屋外広告物については事務の委譲時期が未定ということだが、これは、事務局の説明にあったように、屋外広告物法そのものが、建設省において改正の方向で検討されている。具体的の方向はまだ見えていないが、それぞれブロックごとに分け、近畿では北陸・近畿ブロックで京都府が幹事県をしていて、そこを中心に意見をとりまとめているところと聞いている。現在のところは、提言があったわけだが、提言の具体化について、制度要綱を3月の末くらいまでを目途につくっていこうということのようだ。建設省は13年1月の通常国会に改正屋外広告物法案を出していきたい感じがする。そこから逆算すると、今年6月にくらいに全国会議があるのではないかと思う。場合によっては、平成14年くらいになるかもしれない。片やそういう動きがあり、ここに未定として挙げたが、ただ、法律が改正されないと委譲ができないかというと、法律とは関係なく、現行の法や県の条例に基づく知事の権限を委譲することはできる。現在の簡易除却や表示または設置の許可等について、13年度から市町村がやってもよいというのであれば、県としては、現在の制度において、委譲の手続に入らせてもらってよい。法律改正の動きがあるが、あるいは、県に一部権限が残るかもしれない、そのあたりも見極めて、(13年度から)委譲という考え方で検討していただく、委譲がなければ14年度を目標に準備していくことになる。二つの考え方があるので、県としてどちらがいいということではない。早い方がいいというのであれば、13年4月を目標に対応は可能だし、いや、法改正を見極めてというのであれば、14年4月を目標に準備をしていく。 ○草津市(部会長) 屋外広告物については、14の項目のうち、唯一委譲時期が未定となっている。法改正を睨んでいくと、一つの考えでは14年4月を明記してはどうかと思うが、ご意見をいただきたい。法律は13年1月に通常国会に提案の予定か?成立は? ●県土木部次長 わからないが、政府は法案を13年1月に出すと13年3月成立の思いであろうから、早くて14年4月からかと思う。ただ、国会のことなので何とも言えない。目標としては14年4月。 ○草津市(部会長) 県の担当部としては、法律改正を睨みながら14年4月でどうかということだが。 ○近江八幡市 法律改正の中身は、どこが事務を行うのか、市町村がするというようなことも明記されるのか?中身によって変わってくると思うが? ●県土木部次長 そこまで十分承知していない。権限委譲として考えていた。 ○近江八幡市 法律で決められるとやむを得ないと思うが、それ以前に権限としていただくということは、担当課に聞いてみると、なかなか大変だということ。都市部は特に電信柱が多く、事務が大変だと思う。県だからという抑止力も働く。市町村では、無断でされたときに、十分手当ができるかどうかが心配だという話もある。できるだけ委譲は遅くしてはどうか。 ○能登川町 「土地改良区からの報告徴収、業務・会計状況等の検査」は「△」になっている。もう少し突っ込んでどうするのかを議論すべき。 ○草津市(部会長) その件は後でする。とりあえず屋外広告物の委譲時期については、近江八幡市は、法が変われば仕方がないが、実際の市の事務を考えるとなかなか大変だし、マニュアルづくりなど実施までには時間がほしいということだったが。 ○野洲町(副部会長) 前回も言ったように、そういう意見はあった。法改正があれば仕方がない。 ○草津市(部会長) ただいまの2市町のご意見では、法改正が行われれば受けることはやぶさかではないが、あらかじめ14年4月と書くことはどうか。したがって、現状の通り「未定」でどうかという話だと思うが。 ◎事務局 折角項目として挙げるので、「未定」ではどうだろうか?書き方を工夫させてもらいたい。 ○石部町 仕様がないということだ。喜んで受けるというものではない。 ◎事務局 書き方を工夫させてもらいたい。「未定」とすると、すべて未定のように感じられる。 ○野洲町(副部会長) 趣旨は法が変わったらやるということだ。 ◎事務局 注書きなどで対応したい。 ○草津市(部会長) いずれにしても、14年4月はムリなので、時期は明示せず、14年4月は少なくともムリということで外してもらい、表現としては「法が成立した後」ということでどうか。 ◎事務局 法律上、市町村の権限となれば、「委譲」という話にはならない。法律上当然市町村の権限になるので、県の権限を市町村にというものではなくなる。法改正を待ってとなると、整理としてここに挙げる意味がなくなる。 ○近江八幡市 挙げたくない気持ち。市町村としては、あまり受けたくないという気持ちだ。 ◎事務局 前回の部会の議事録を送ったが、その中で、市町村の景観、まちづくりの上で身近で対応できるのではないかとのご意見があった。もし、委譲を受けられるという整理をされるのであれば、法改正を待ってということではなく、法改正があるなしに係わらず一定の時期を目標として整理していただきたい。 ○草津市(部会長) それは難しい。今の話では、法改正があれば仕方ないが、本音は受けたくないというご意見なので、法改正があってもなくても(権限を)いつまでに受けるという報告はしんどい。 ●県土木部次長 そういうことであれば、14年4月からでも結構だ。兵庫県や栃木県、長野県などでは、全市町村が屋外広告物については全権限を持ってやってもらっている。富山県ではすでに許認可までやっている。全国的にやれていないことかといえば、やっているところがある。大きな流れは、都市計画法の改正なども、まちづくりの部分は身近な自治体である市町村へとなっている。屋外広告物法の改正についても、まちづくりの観点から捉えているようなので、いずれはそういう流れになってくる。ただし、すべて市町村に移るかどうかは不明だ。それ以外に、今までは刑事罰だったものが、これからは過料となるが、今まで刑事罰だったものについて執行された例はない。また、簡易除却をのぼりにまで拡大するとか、さらには自動販売機などについても検討されている。したがって、今のまま市町村に権限が行くというだけではないと思う。中身について検討されているところであり、そういう方向であろうとまでしか言えない。 ○能登川町 事務局は、もうちょっとシャンとした意見を言ってほしいということがあるかと思う。我々としては、こういう状態なので、いつまでとは明記をしたくないということなので、ここをどうするのか? ○草津市(部会長) 県の土木部の説明は、法改正であれば、権限を委譲するもしないもない。委譲ではなく法定で事務が移る。逆に言えば、委譲の時期を予め設定しておいて、事務のマニュアルの作成、研修会の実施等を実施をして、スムーズに移行していってはどうかというのが県の考え方。一方、市町村側は、本音はもらいたくない。しかし、法律が変われはやむを得ない。お互いの立場だと思う。 ○能登川町 それと、担当職員は、現在の法律に基づいて想定し、現状を見ながら動いている。法改正がされるという中身が見えてくれば、委譲も何もない。例えば、取締りの基準も変わってくるというが、今は現行の法律で考える。市町村としては、現状の法として地域における経験がないと受けられないというご意見。 ○草津市(部会長) 結局、権限委譲に対する皆さんの認識として、委譲をしようとする地方分権の大きな流れの中で、できるだけ住民にとって身近な行政を直接担当する市町村に権限を移していくということは、やはり住民サービスの向上につながる。こういう立場での県の提案だった。それに対して、市町村はやぶさかではないが、出ていた意見としては、事務の移管を受けると即ち職員の数が増える。一方、県のもとでの定数管理を今日的には厳しい枠を守っていくとの要請と、方や権限を受ければ事務量が増えるが、財源はどうなるか。市町村のご意見は、わかるけれども、じゃあ財源をどうしてくれるということになる。結局は、すれ違いというか、立場の違いに帰結するということか。 ◎事務局 こだわっているわけではない。いずれにしろ、流れとしては法改正もあるということなので、項目として落としてもよい。先の見えているものをあえて1年前倒しするのかどうかということもある。 ○能登川町 委譲の可否欄には、「○」ということで、受けざるを得ないというところまでは意見が集約されている。要は書き方の問題だ。「×」や「△」なら議論しないといけないが、「○」となると概ね権限委譲としてはできる、ほしくはないがせざるを得ないことは当然だ。しかし、現行法に基づいてやった議論で出てきた結果だ。法の改正がどのように絡んでくるのかわからないが、それを待つということで「×」とはできない。部会長の言うように、権限委譲には前向きの立場で「○」ということで合意はできたと思う。時期については、「法改正の動きもあるので、現時点では未定」と、そういう説明の書き方で。 ○草津市(部会長) 未定と言うことで。 ○能登川町 事務局の仰ったように備考欄にそう書いてはどうか。 ●県土木部次長 委譲の時期というのは明確に書かないといけないのか?早くて14年4月だと思う。 ○能登川町 13年では? ●県土木部次長 13年4月。13年1月に国会に法案を提出したいということなので、早くて13年4月。 ○能登川町 14年4月とは? ●県土木部次長 これは、前の情報でそういうことを言ったようだ。その後、具体的な検討が進み、今年の3月くらいに制度要綱原案を作成したいということ。6月には最終の要綱案を作成したいと。今、意見集約をやっているので、制度要綱案がまだできていない。どういう議論になるのかが、まだわからない。 ◎事務局 委譲時期については、原則的に、以前に提案いただいた資料から転記した。いずれも目標時期である。それを目標に今後協議を詰めていくための目標時期であり、最終的には、個別に担当原課同士の話の中でいつ委譲できるかを詰めて、それを県の事務処理特例条例に加えていって委譲していくという手続になるので、ここに委譲時期を挙げたからといって、それで確定というものではない。ただ、目標時期を設定しておかないと、準備の作業が13年4月を目標にするのと14年4月を目標にするのとでは違ってくるので、そういう意味で委譲時期の明示が必要であると思う。委譲時期が15年4月となると、当面何もしないということになると思うが、13年4月となると、来年度には委譲ができるような体制で準備をしていくことになる。 ○草津市(部会長) それはおかしい。先ほど事務局は、そうは言いながら委譲の時期は決めておこうと。一方で、法定事務だからと仰った。 ◎事務局 そうではなく、法律が変わるとなると、この項目自体が変わってしまうということだ。ここに項目として挙がってくるのは、あくまで現行法の枠内での委譲の可否を検討してもらっている。法律がどう変わるかというのは、法律事項なので、ここで県と市町村が協議できることではない。それとは別に、現行法の枠内で知事の権限となっている権限を市町村に委譲するならどうなのかということの検討をしている。たまたま、予定外に違う場所で並行して法律改正を検討されているという情報があり、議論がややこしくなった。それと、先程来のご議論では、法律が変わったらやむを得ないが、現行法では受けないというのであれば、委譲の可否は「○」ではなく「×」になるのではないかと思う。そこの整理をお願いしたい。 ○能登川町 そこのところを先ほど言っていた。現行法の枠の中でみんなで議論して、結論は「○」と出している。ただ、時期というのを出さないといけないというのが大体わかってきた。法の改正が見えてこないという状況だし、それは別の問題だということで、目標の時期を出す。いずれ法が改正されて決まればよいが、見えてからしようという意見もある。そのあたりの問題。それで、私は、先ほどから、現行法で議論をした方がよい、法改正はなかなか具体的に見えてこないと言っている。 ○草津市(部会長) 整理すると、法改正が行われれば何をか言わんという問題になる。現在、この場での議論は法改正は別個のものということで、県としては委譲していきたいとのご提案。先程来、法改正なら仕様がないとの意見が出ていたが、そうは言いながら本音は受けたくない。そういう意見であるが、そういうことか? ○野洲町(副部会長) そういうこと。 ○草津市(部会長) そうすると、ここを「○」か「×」かにしないといけないが、まとめは「○」でよいか?「○」であれば、時期をいつにするのか。「○」にしておいて時期を未定では、県として困るということ。 ○高島町 例えば「○」にすると、13年4月から法改正が施行されるとなると、実際には(権限委譲ということで)12年度の1年間で事務マニュアルの作成や研修をやっていても、その最中に法改正になるのではないか。目の前に法改正があるとすれば、権限委譲は「×」の方がハッキリする。委譲の適否というと、当面できないのではないか。セットしたとしても、実際にできないかもしれない。1年間かかって研修をやり、マニュアルの作成をして、委譲しますという段階になって、法改正が来るタイミングがあるのではないか。そうであれば、法改正を待ってするということで「×」になるのではないか。 ◎事務局 現実問題、13年4月はムリでは?法律が仮に3月に通ったとしても。 ●県土木部次長 私の整理は、13年4月と書いておいてもいいのではないかということ。現行法では、13年4月から委譲しよう。ただし、(法改正という)横道があり、5月か6月くらいには制度要綱が出る。6月くらいになれば、現行法の中でやるのか、法改正に移るのかはハッキリする、そこで考えればよい。ただし、ここでは3月までの一応の中間まとめとして集約したので「○」と。しかし、法律の関係があるので、横を見ながら、2回やるのは面倒くさいというのは確かにある。一応、法律は6月になれば変わるかどうかがわかるというのであれば、それはそれでよい。ただ、目標としては、現行法上は、13年4月。ここを15年4月とすると、法律が変わるという情報がありながら、何をしているんだろうと言われることになる。あくまで、現行法での目標。ただ、法改正もあるので、そのときは横で見ながら、法律が変わるとなればそれで行く、そういう進め方になるという感じだ。 ○草津市(部会長) 法が変わるということは確定か? ●県土木部次長 そこまでは申し上げられない。 ○草津市(部会長) 法案を提出するということは、間違いないか? ●県土木部次長 報道に発表されている。 ○多賀町 市町村では、権限委譲で屋外広告物条例の制定をしていくことになるが、法が変われば、またすぐに条例の改正ということで、1年間に条例の制定・改正を2回しなければらなくなることはないか? ●県土木部次長 そうはならない。(現行法では)県の条例に基づいた委任なので、新たに市町村で条例をつくる必要はない。ただし、法律が改正されれば、条例が必要になってくる。 ○野洲町(副部会長) それなら同じことだ。条例をつくらないといけない。 ●県土木部次長 ただし、2回することにはならない。 ○草津市(部会長) 現行法であれば、委譲されても県条例で定めれば、それぞれの市町村では条例はいらない。しかし、法改正になって市町村の事務になれば、条例は必要になってくるということ。 ○能登川町 だから、先ほどから県が言うように、1年早くやっていくのか、そういうことを見ながら現行法でやっていくのか、方法はいろいろある。 ○草津市(部会長) 難しいことだが、結局、法が変わるのであれば、法改正を待って対応するということではないか。 ●県土木部次長 そうだと思うが、それでは折角ご議論いただいた結果が……。 ○草津市(部会長) 市町村の皆さんは、法改正があるのであれば、法改正を待ってと……。 ●県土木部次長 13年4月にしておいて問題はないと思うが……。 ○能登川町 法改正の話を聞かないとそのまま行った。聞いたからどうするのかということで、(法改正が)見えているのにどうするのかと。一方では聞いた以上は法改正を待ってということで、市町村の意見は一緒ではないか? ◎事務局 この内容については、部会長と相談したい。 ○能登川町 いずれしないといけないことだ。 ○草津市(部会長) それでは、この件については、市町村側としては、法改正があるのであれば、それを待って速やかに条例化をし、実施していくということで、委譲の可否は「○」ということでよろしいか?委譲の時期の問題を睨みながら。それでは、先ほど能登川町から出された「土地改良区からの報告聴取等」の問題については? ○能登川町 みんなの言ったことをまとめてもらっているが、この「△」はどういうスタンスなのか?もう一歩突っ込むのか?町に帰って聞かれても、わからないと困る。どういうことかというスタンスを明確に整理してほしい。集約の報告は間違いない。 ●県農政水産部次長 これは、複数市町村にまたがるものもあり、それは県がやるべきだが、備考欄に「相当高度な検査能力が必要」とある。現状は、県においても、専門的な技術のある人だけではなく、一般の事務の人が業務会計の検査をしている。そこで、市町村でもやっていただけると判断した。ここでこういう結論を出していただいているので、当面は県が同行して検査させてもらうという格好で、県から1、2年は同行しながらの委譲ということで、「△」を「○」にしていただけばよい。 ○能登川町 全体的に、可否には「○」「△」「◎」がある。各部会で共通のものか、凡例があるのか? ◎事務局 基本的には「○」か「×」の整理にしている。「△」というのは、意見集約の結果としてどちらも同じくらい。大方が良い、悪いであれば「○」か「×」だが、半々というか、事務局では決めかねたもの。事務局としては判断を留保した。「◎」は、権限委譲ではなく、当然に市町村の権限になってしまうもの。「普通河川における制限行為の許可」は、県から市町村に県の権限を委譲するのではなく、当然市町村の権限になる。本来の委譲の可否に入らないということ。 ○能登川町 もちろん、委譲時期もないということか。 ◎事務局 ややこしければ、消してもよい。 ○能登川町 「○」「△」「×」「◎」が全体で共通していないと、注釈が必要になる。 ◎事務局 他の部会も共通したもの。ただ、「△」は判断できていないので、ご議論をいただきたい。 ○草津市(部会長) 「土地改良区からの業務・会計状況の検査」などについては、理由は二つあり、「相当高度な検査能力が必要」ということで、なかなか受けがたいということ。それに対して、県は、1、2年は一緒に手伝いに行くと、共同で事務をやって、2、3年で事務を習得してほしいということだった。2番目の「改良区の事務を町で処理している場合は検査ができない」のでダメという問題はどうか? ●県農政水産部次長 全部が全部ではないが、そういう事務をやっていただいているのであれば、町でしっかりやっていただきたい。町の担当課を別にして。 ○能登川町 町が処理しているにもかかわらず、町で検査できないのかということについては仰るとおりだ。しかし、検査となると別で、やっている者が自分自身でOKを出せない。執行と検査は少なくとも分かれている、常識では。そういう意味で、市町村では別の課で検査をすればいいと言う。間違いなく集約してもらってはいるが、ながめてみると、サァと思って質問した。 ○草津市(部会長) 他の市町はどうか?「△」は、2回目で結論が出なかったので事務局としては「△」と。しかし、報告としては「○」か「×」。ハッキリしてほしいというのが事務局の意見。前回の各市町の意見はどうだったか?OKというのと、嫌だというのがあったはず。意見を出してほしい。 ○近江八幡市 普通は全部土地改良区という組織をつくる。それに対する許認可、事務がある。首長たる市長、町長が許可権限、検査権限を持っている。だから、理論上は自作自演にはならない。たまたま共通した人が担当する場合がある。 ●県農政水産部次長 県としては、別だという判断。 ○草津市(部会長) 実際上、区画整理事業については、市町村が権限を握れる。確かに自分の市町の土地区画整理事業の権限を持つというのは、楽でいい。ただし、問題は検査。前段の改良区の事業の執行に関しては、すべて権限を受けていこうとしている。しかし、検査だけは受けないという議論になる。市町村にとって、同じ町が事業をして検査をするというのは矛盾するということだが、県のご意見では、理論的には別で、担当の人が違えばよいということだ。 ○近江八幡市 土地改良区という別の組織法人が実存する。事務は手伝いとしてやっている。事務と町の検査権限とは別。 ○草津市(部会長) 矛盾はない。 ○日野町 検査については、県が2年ほど一緒になって指導するということなので、その時点で、土地改良区の職員として、たまたま市町の職員が事務をしている市町においては、他の部署で検査すると、運用で区分けしておけばよい。県が(検査に)一緒に入るときに、ここの市町村は土地改良区の職員を土地改良課がやっているというのであれば、違う部署から同行するようにしてはどうか。そういう設定をしておけばよい。 ○草津市(部会長) 他はどうか?そうすると、検査のあり方について、市町村でバラバラになるとまずいので、県で統一的なマニュアルなり検査にあたっての考え方を整理してもらう。そして、1、2年は県も検査に同行して、ノウハウを伝授していくというので、「△」は「○」でよいか? ○草津市(部会長) 能登川町はそれでよいか? ○能登川町 そのとおり。それなら、備考欄は「できない」ではなくて、前向きに書き直してはどうか。 ◎事務局 表記を直す。検査マニュアルをつくるというのと、検査に同行するということを備考欄に書いて、「○」とする。 ○草津市(部会長) 実施時期は13年4月でよいか? ○草津市(部会長) では、「○」として、実施時期は13年4月。ただし、県でマニュアルをつくり、また、1、2年は県も検査に参加するということ。次に「△」は「土地区画整理法の建築行為の許可等」だが。 ◎事務局 ここは、県としては体制さえできればやぶさかではない。当面は、人口10万人以上の市を対象にするという話だったので「○」だが、当面ということで「△」とした。 ●県土木部次長 思いとしては「×」。ただ、私のところは体制を整えているのに何でかと言われれば、体制さえできれば渡すが、10万人以上の市でないと……。建設省の通知にも書いてあるが「概ね」とある。「概ね」であれば、少し待って下さいと。10万人以上の市に権限委譲をしている他の権限もある。 ○草津市(部会長) 土地区画整理法に関する事務の権限委譲は、人口10万人以上の市にとりあえず渡す。しかし、「施行地区内における建築行為の許可」等は、市町村側から出しているとなっている。なぜ市町村側は渡せといっているのか? ◎事務局 76条の許可に関しては、実際の事務を市町村でやっているから、できるのではないかというご提案だった。 ○草津市(部会長) 実際問題として、やっているのか? ○野洲町(副部会長) やっていない。 ◎事務局 提案があったのは、栗東町、水口町、米原町。 ○草津市(部会長) 皆ここにいない。ちょっと意味がわからない。権限はないのに許可云々と。しかも市町村はもらっていないと言う。 ◎事務局 「該当市町村の方が事業地内の事情を熟知している」ということで「事業地内で行われる建築行為の制限について、市町村の許可として処理できる」(栗東町)というものと、「土地区画整理事業は、市町村が国・県へ進達を行い、公告・縦覧を実施していること、及び現地に精通しているため、建築行為の許可と施行者の意見聴取は委譲が望ましい」(水口町)というご提案だった。 ○草津市(部会長) 区画整理事業の許認可の権限を受けていないのに、建築行為の許可だけ受けたいというのがよくわからない。 ●土木部次長 そう意味だが、折角やってやろうと仰っているのを……。私どもとしては、やりたいというのであれば、「×」にしないで、やっていただいてもよい。簡単に言うと、区画整理事業の認可までやっていただけるのであれば、全部結構という意味合いがある。 ○草津市(部会長) しかし、当面は建設省の通知があってと……。 ●県土木部次長 実は、今は大津市のみなので、草津市、彦根市にもお願いしたいという思いがある。 ◎事務局 課題に「事業認可との一体的な処理が望ましい」という理由でよいか。 ○草津市(部会長) そういう理由でよいか?したがって、権限委譲については(「建築許可等」を)分けて「×」と。 (「はい。」との声あり。) ○草津市(部会長) 一応、前回までの議論を集約した中で、「○」「×」が不透明なものについてはご議論いただいた。「屋外広告物」については、法改正を待ってやっていく。「土地区画整理法の施行事務」の「建築行為の許可」は事務の委託とセットで「×」と。「土地改良区からの報告聴取、検査等」は「○」と。 ●県土木部次長 あと「−」がある。 ◎事務局 前回の議論でも、特定の市のみが対象なので、議論を省略した。協議会としては、全体にかかるものを議論するべきで、特定の市町村にかかる権限について全体で議論するのは意味がないという部会での整理だったと思う。最終方針の中では、対象市町村のご意向を確認した上で、埋めていきたい。部会としては相手方が特定なので整理はしなかった。 ○草津市(部会長) 「優良住宅、良質住宅の認定」などは八日市市だけだが、草津市はもう受けているのか? ●県土木部次長 受けてもらっている。特定行政庁との関係がある。建築許可と裏腹のもの。 ○草津市(部会長) 八日市市はやるのか? ●県土木部次長 それはまだわからない。 ○草津市(部会長) 他にはどこがやっているのか? ●県土木部次長 この4月から長浜市で、全部で6市になる。 ○草津市(部会長) 残りは八日市市ということか。「ハートビル法」もそうか? ●県土木部次長 これも一緒で、特定行政庁。受けてもらわないと、県民に非常に不便になる。 ○草津市(部会長) 部会としては諾否には触れないというのでよいか?県はそれでよいか? ●県土木部次長 それでいい。 ○草津市(部会長) それでは、「−」については、大津市、八日市市と県との間で協議するということで、触れないでよいか。これで一応、部会の意見集約ができた。次に、前回までの意見集約が8項目に整理されている。もうちょっと議論していただき、部会の意見として集約できれば集約したい。事務局から予め4つくらいの柱にまとめてもらった。少し議論をして絞っていきたい。ちょっと発言させてもらうと、全体会議でも、この場でも出ていたが、下から3番目の「県は定員管理の指導と財源措置についての考え方を明確にしてほしい」。要は、権限委譲は結構だが、結果として職員増が伴う。財源措置を明確にしてもらわないと、交付税措置に含まれているという説明をいつも受ける。いつもニギリで交付税措置ということで、どこに入っているかわからない。厳しい市町村の財政事情を考えていただくならば、委譲に伴う財源をぜひ明確にしてもらいたい。共通の思いだと思う。これを一番の部会の意見としていきたい。表現をもっとハッキリ言ってもらわないとわからない。一番の悩みは財源であり、片一方で行政改革の中での定数管理との兼ね合いの問題。片方で定数管理で市町村を厳しく指導している。県で定数を指導いただいているが、しかし、権限委譲を受けると必ず職員を──増やさずやれということだろうが──、増やさないととの圧力が高まってくる。これを一番の課題として、整理させていただく。あとご意見を賜り、集約できるものは集約したい。それでは、あえて発言するが、上から4番目について、今、14項目について部会としての意見集約をしたところだが、県の提案項目はすべて「○」で市町村の提案は全部「×」に現実としてなった。しかし、権限委譲は県が単に事務を押しつけるのでなく、身近なサービスというのは身近な市町村が住民サービスの向上につながるというのであれば、市町村が委譲を希望する項目について、県は、法律上云々だけでなく、もう少し前向きに検討してもらいたい。 ○近江八幡市 首長でない、農業委員会という組織だからダメという話があったが、農業委員会も法律で認められた組織。そこへ権限委譲はできないのか? ◎事務局 地方自治法の解釈になるが、今までは事務委任規則ということで、県の規則で市町村に委任してきたが、新しい地方自治法では、事務処理の特例に関する条例で委譲することができるとなった。ところが、知事の権限に属する権限を処理するのは市町村長だとなっている。市町村長が執行できる事務であれば構わないが、それ以外の執行機関が事務をするということは、事務処理特例条例の仕組みにはない。地方自治法上、直接知事から農業委員会に権限委譲はできないというのが法律の解釈。 ○近江八幡市 教育委員会でも同じことだな? ◎事務局 教育委員会では委譲できる。地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)でできる。 ○近江八幡市 県に農業委員会はないのか? ◎事務局 ない。 ○草津市(部会長) 農業委員会も独立した執行機関だ。 ◎事務局 執行機関は執行機関だが、事務処理特例条例の枠組みの中で、知事の権限は市町村長へ、県教委の権限は市町村教育委員会に限定されている。特定のところにしか権限の委譲はできないことになっている。当然、独立した執行機関だが、法律上、直接農業委員会に委譲することはできない。市町村長の事務としてその事務を受けてやるというのであれば、知事の権限はお渡しできる。 ○野洲町(副部会長) 農業委員会はダメだと。 ○草津市(部会長) 農業委員会が県にあって、そこの権限であれば委譲できるけれども、そうでないのでできないと。堅い解釈をしているのではないか? ◎事務局 法律上そうなる。 ○近江八幡市 法律を改正してもらわないと困る。 ◎事務局 そういう要望があって、地方自治法が改正されれば、そうなってくる。今、新しい制度になったばかり。とりあえず知事の権限は市町村長のルートしか設定されなかった。 ○草津市(部会長) (地方分権)一括法でか? ◎事務局 一括法の中の地方自治法の改正による。 ○草津市(部会長) 他に、部会として協議会への意見は? ◎事務局 3回目の部会になり、いろいろ熱心に意見をもらっている。共通する問題は、仰られるように、金と人の問題。金については確かに見えにくい、透明性が悪いと思うが、一定の計算のもとに付けられている。裏返しの話になるが、それをズーッと言ってこだわっていると、権限委譲は前に進まなくなる。金と人の解決策は、具体的にどういうことがされればよいのか?ただ、こういう時代であり、人も金もドンドン増やせとは言えない。県としての心構えは何かあるか? ○草津市(部会長) 事務局から、具体的に県はどう考えて対応していったらよいのか。何かご意見があればということだが、何か具体的なことがあれば仰っていただきたい。難しいな。言うのは簡単だが。 ○野洲町(副部会長) 前回も言ったが、ある市が建築確認を受けているが、交付金なりで手当できているというが、受けた市は年間4000万円か6000万円の持ち出しが出たとの例をお話しした。そのあたりが全部手当できたというところまで現実に行っていないという実例がある。人も財源も手当が、5人要るなら5人派遣しようかということができるのかどうか。現在、委譲を受けている市が、そういう実例がある。それをどうしていくか? ◎事務局 当該自治体として住民サービスと事務経費の関係の認識の仕方で変わってくる。住民サービスに比較して持ち出しが多いというお話だが……。 ○野洲町(副部会長) 1000万円ならいいが、4000万円、5000万円となってくると大変だとその市が言う。 ◎事務局 そういう言い方が正しいのかどうか。人についても数ではない。専門性をつけてもらうとか、研修の問題や、県との人事交流もある。それ以外にも、人数を増やすということについても、県の方で押さえつけているということが、直接結びつくのかどうか、わからない。県として権限委譲を進めるに当たっての考え方は出していかないといけない。見直すべきは見直すべき。 ○草津市(部会長) 税収構造が変わらない限り、なかなか解決しない。 ◎事務局 東京都の石原知事も外形標準課税ということを言っているが、なかなか難しい問題だ。 ○近江八幡市 税収の伸びが見込めない中で、新たな分野で支出増を伴うというのは難しい。 ○野洲町(副部会長) 農業委員会はできないというが、金も要らずにすぐできるものはアカンと言う。 ○草津市(部会長) こうしてほしいという率直なご意見はないか? ○近江八幡市 話は変わるが、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例は12月議会で通っているのか? ◎事務局 通っている。 ○近江八幡市 この部分は、今まで既にやってきた分か?法律で改正されたものがあるのか? ◎事務局 法律改正分はない。新たにというものは、先ほどのお話のように長浜市が特定行政庁になることに伴って、租税特別措置法の優良住宅の認定であるとか、いわゆるハートビル法に関する事務が追加された。あるいは、彦根市に開発許可権限が加わった。12年度から新たに市町村で処理いただく事務が若干あるが、ほとんどの事務は、従来、県の事務委任規則なり、個別の規則で決まっていた事務が入っている。 ○近江八幡市 国有財産云々で近江八幡市、八日市市を除くというのはどういうことか。第7条には大津市および近江八幡市を除くと書いてあるが、対象としないということか?該当しないのか? ◎事務局 他の条項に書いてあって、ダブりになるので除いていると思う。個別の市町村に対する委任の規定が条が別になっており、そこに書かれている場合は抜かれている。 ○近江八幡市 例えば、今の権限委譲がGOとなって実施しますということになると、この条例の中に載ってくるということか? ◎事務局 そういうこと。この条例を改正して載せることになる。 ○近江八幡市 市町村はそれによって何も処理はしなくてもよいのか? ◎事務局 基本的な枠組みとしては、法律に知事は○○するとあるのを、地方自治法の特例条例の規定で読み替えている。法律中に知事とあるものは市町村長と読み替えるとあるので、独自に市町村で条例化しなくても、法律や条例の規定をそのまま使える。ただ、手数料収入は、市町村が許認可をすると市町村の事務に係る手数料なので、市町村の手数料となる。それは、市町村の条例で手数料をいくらにするというのを決めていただかなければならない。 ○草津市(部会長) 難しい。特にこういうアイデアというのはなかなか言いにくい。しかし、確かに人的には、事務に習熟するまで県から職員を派遣願うとかの対応はできるだけしてほしい。財源は具体的にというと難しい。財源措置の方は、何度も言うが、難しい。部会にはそういう声があると。 ◎事務局 もちろん、了解している。 ○草津市(部会長) 意見も集約してもらっているが、多いので絞っていきたい。私は二つをご提案させてもらった。この意見は消してというのがあれば。 ○野洲町(副部会長) 2番目も基本的な考え方だ。「住民の利便性を大きく考えに入れて、市町村が受け入れるべきものは受け入れる」と。 ○草津市(部会長) それでは2番目に集約する。注文と違うな? ○野洲町(副部会長) まず、姿勢を。 ○草津市(部会長) いくつでもいいが、8つは多すぎる。副部会長は、姿勢として入れてはどうかとの提案だが。 ○能登川町 先ほどから出ているように、定数管理や財政、つまり人と金はどうだと言うが、下から3つ目に上手に書いてある。私は、定数管理は重要だと思う。定数管理を緩めて職員を増やせ、補助金もドンドン増やせではないわけで、行き着くところは、やはり市町村で行政改革でもっともっと削減して効率的に効果を出していかないといけない。緩やかに管理して、金も出してくれではないので、下から4つ目の「事務量も増え、組織体制の見直しも必要になる。県にも強力な支援体制、指導体制をお願いしたい」。これは、次の「県と市町村が住民福祉の向上のためにトータルに取り組まなければ進まない」というのと一緒だと思う。県だ、市町村だというのではなく、権限委譲をやっていくのに、市町村は権限を受けるから5人寄こせ、定数管理を緩やかにしろというのではなく、やっていこうとするために、県の指導、支援体制で、両方一緒にやっていくということが実現していかなければならない。定数管理は大事なことだと思う。今、定数管理を緩めてくれとは、思っていても言えないことだし、そんな方向には持っていかない。行革の時代だし、定数管理にはもっと真剣に取り組むべきだ。そうなってくると、仕事が増えると、どこをどう絞るか。そこに県の指導なり支援体制がしばらくの間は必要ということではないか。それが県と市町村の協働だと思うし、そのあたりを明確にしてもらえばよい。 ●県土木部次長 これはこの部会だけの問題ではないと思うが、広域連合や一部事務組合というものをどう考えるか。野洲町からも話があったが、1.5の職員が対応しないといけないとなると増やさないとダメだが、広域で処理するとなるとなんでもない。そこをどう考えるか。今、ここでは、県の事務を現行の50市町村を対象にということでしか考えていない。県も行革、コスト縮減に努力する。市町村も同じこと。それではどうしたらよいか。それは、この地域づくり部会だけの話ではない。今後の権限委譲のあり方に関係してくる。今は論議していないが、その辺をどう考えるのか? ○草津市(部会長) 確かに行き着く先は広域連合なり、広域合併が視野にある。今津に広域連合があるので、視野に入れるべき。ただ、この協議会は助役が寄っている。広域連合や広域合併という話は、議会や首長に属する政治的な問題で、そういう問題に触れるのは好ましくない。 ●県土木部次長 現に広域連合や一部事務組合はある。そこは指摘してもいい。新たにつくりなさいといえば仰るとおり。そこはこの部会だけの問題ではない。現に広域連合でやっている。 ○草津市(部会長) わかった。次なる課題として、現在ある広域連合、一部事務組合等でそれぞれ広域行政に取り組まれている。それを利活用して合理化する。行政改革する。そういったことによって事務の軽減が図れるのではないかとのご指摘。それはその通りだと思う。集約の中に、「既存の広域行政の組織の利活用を図っていく」という意見を入れていただきたいと思う。それでよいか? ○草津市(部会長) それでは、3、4点に集約できた。資料の2をベースに意見を伺ったが、事務局でもう少しまとめていただきたい。協議会への提出については、事務局で集約して皆さんに見てもらうのが本来だが、一応まとまれば、部会長、副部会長が見て、教の議論と齟齬がなければまとめとしたいのでよろしくお願いしたい。 |