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更新日:
2011年2月18日

魚種別の禁止期間・大きさの制限(県内全域で適用)

禁止期間

つぎに掲げる水産動物には、産卵繁殖を保護するため、とってはいけない期間が定められています。(滋賀県漁業調整規則第35条)

 

 

 

大きさの制限

つぎに掲げる水産動物には、とってはいけない大きさが定められています。捕まえた場合は放流しましょう。また、ビワマス、アマゴ、イワナの産んだ卵もとってはいけません。(滋賀県漁業調整規則第36条)

 

!注! ニゴロブナセタシジミについては、委員会指示によりさらに規制が加わっています

 → 詳しくはこちら  

 

 

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