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- 更新日:
- 2011年3月11日
遊漁者が利用できる漁具・漁法
遊漁者が利用できる漁具漁法は次のものに限られています。(滋賀県漁業調整規則第51条)
- 引縄釣(琵琶湖・内湖等に限る)
- 投網(船舶を使用しないものに限る)
- もんどり・たつべ・うえ(河川等に限る。琵琶湖では不可)
もんどりは、網目(網の2辺の長さの合計)6cm以上、たつべはす目2cm以上のものであること。(規則第39条)

- 竹筒(河川等に限る。琵琶湖では不可)
- 押網(5月1日から7月31日まで夜間は使用禁止)
- 掻網・たも網(貝掻網を除く)
- さで網
- 竿釣および手釣
- やす(5月1日から7月31日までは夜間は使用禁止)
- 採藻具
- 徒手採捕(イケチョウガイの採捕を除く)
- 置き針
ただし、漁業協同組合が管理する河川等の有料釣り場(内水面第5種共同漁業権の漁場)では、遊漁規則により使用できる漁具・漁法が定められていますので、各漁業協同組合にお問い合わせください。
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