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更新日:
2011年3月11日

遊漁者が利用できる漁具・漁法

 遊漁者が利用できる漁具漁法は次のものに限られています。(滋賀県漁業調整規則第51条)

 


 

  • 引縄釣(琵琶湖・内湖等に限る引縄釣
  • 投網(船舶を使用しないものに限る投網
  • もんどり・たつべ・うえ(河川等に限る。琵琶湖では不可
    もんどりは、網目(網の2辺の長さの合計)6cm以上、たつべはす目2cm以上のものであること。(規則第39条)

もんどり たつべ うえ

  • 竹筒(河川等に限る。琵琶湖では不可竹筒
  • 押網(5月1日から7月31日まで夜間は使用禁止) 押網
  • 掻網・たも網(貝掻網を除く
  • さで網
  • 竿釣および手釣
  • やす(5月1日から7月31日までは夜間は使用禁止)
  • 採藻具
  • 徒手採捕(イケチョウガイの採捕を除く)
  • 置き針 置き針

 


 

 

 ただし、漁業協同組合が管理する河川等の有料釣り場(内水面第5種共同漁業権の漁場)では、遊漁規則により使用できる漁具・漁法が定められていますので、各漁業協同組合にお問い合わせください。


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