ホーム > 組織から探す > 水産課 > 遊漁のルール > 水産動物の移殖の禁止

更新日:
2012年1月20日

水産動物の移植の禁止

 本県は、琵琶湖を中心とした閉鎖性の水系となっており、他水域の水産動物を持ち込むと、既存の生態系のバランスが破壊され、資源保護の上で大きな問題が生じます。

 このため、次に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含む)の県内への移植は、知事の許可がなければできません。 (滋賀県漁業調整規則第50条)

 

  • 移植の許可がいらない水産動物
ビワマス コイ* フナ ホンモロコ
ウナギ イサザ ゴリ(ヨシノボリ) アマゴ
イワナ ニジマス ヒガイ ドジョウ
ワタカ タニシ シジミ テナガエビ
スジエビ      

 

 また、琵琶湖などでは釣りなどのレジャー活動で外来魚(ブルーギル、オオクチバス、コクチバス)を捕まえた場合には再び琵琶湖に戻してはいけません。(滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第18条)

琵琶湖レジャー対策室のページへ

 

 * コイの場合、近年コイヘルペスウイルス病の発生に伴い、蔓延防止のため、委員会指示により次のとおり放流に規制が加えられています(委員会指示のページへ)。

  • 持ち出し放流の禁止(公共用水面等からコイを持ち出し他水域に放流してはならない)
  • 放流等の制限(原因ウイルス陰性のコイ群でなければ、公共用水面に放流してはならない)


▲ このページのトップに戻る