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更新日:
2011年8月23日

アユ、ビワマスとりをされる方への注意事項

禁止期間があります。(県内全域で適用

          次の期間は採捕してはいけません。 違反で採捕した魚の所持、販売も禁止です。 
     アユ                8月21日  から  11月20日まで
                   ただし、8月31日までは竿、タモ、手づかみで採捕することはできます。
                   また、有料河川漁場(第5種共同漁業権漁場)は除きます。
      ビワマス     10月1日  から  11月30日まで
          魚種別禁止期間のページへ
          啓発ポスター    アユ(PDF:672KB)     ビワマス(JPG:83KB)

禁止区域があります。(保護水面等)

      アユの産卵に重要な河川の一部の区域では、上記採捕禁止期間に加え
              9月1日 から 11月30日まで
       アユ、ビワマスを含すべての水産動物等の採捕が禁止されます。
          禁止区域のページへ

 ビワマスには全長制限があります。

      全長25センチメートル以下のビワマスは採捕してはいけません。

          全長制限のページへ

 

ご注意を!!

近年、これらに対する違反が増えています。
違反すると、漁業法または滋賀県漁業調整規則により罰則が適用されますので、十分注意してください。

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県農政水産部水産課漁政・金融担当
電話:077-528-3872
ファックス:077-528-4885
メール:gf00@pref.shiga.lg.jp

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