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水産課
> アユ、ビワマスとりをされる方への注意事項
更新日:
2011年8月23日
アユ、ビワマスとりをされる方への注意事項
禁止期間があります。(
県内全域で適用
)
次の期間は採捕してはいけません。 違反で採捕した魚の
所持、販売
も禁止です。
アユ 8月21日 から 11月20日まで
ただし、8月31日までは竿、タモ、手づかみで採捕することはできます。
また、
有料河川漁場(第5種共同漁業権漁場)
は除きます。
ビワマス 10月1日 から 11月30日まで
魚種別禁止期間のページへ
啓発ポスター
アユ(PDF:672KB)
ビワマス(JPG:83KB)
禁止区域があります。(保護水面等)
アユの産卵に重要な河川の一部の区域では、上記
採捕禁止期間に加え
、
9月1日 から 11月30日まで
アユ、ビワマスを含
む
すべての
水産動物
等の
採捕が禁止されます。
禁止区域のページへ
ビワマスには全長制限があります。
全長25センチメートル以下のビワマス
は採捕してはいけません。
全長制限のページへ
ご注意を!!
近年、これらに対する違反が増えています。
違反すると、漁業法または滋賀県漁業調整規則により罰則が適用されますので、十分注意してください。
このページの情報についてのお問い合わせ
所属名:
滋賀県農政水産部水産課漁政・金融担当
電話:
077-528-3872
ファックス:
077-528-4885
メール:
gf00@pref.shiga.lg.jp
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