山村地域は、一般に自然的、社会的、経済的、文化的諸条件に恵まれておらず、産業基盤や生活環境の整備水準が他の地域に比較して低位にあります。「山村振興法」は、このような山村地域の振興を図ることによって、地域格差の是正と住民福祉の向上とを図ることを目的として昭和40年5月に、議員提案により10年間の時限立法として制定されました。
その後、今日に至るまで法の有効期限の延長等、幾多の改正が行われ現在、平成19年改正版が最新となっています。
昭和40年の山村振興法制定以降、長年にわたる山村振興対策の実施により、道路・生活環境基盤の施設整備が推進されてきました。
現在も山村振興法に基づき、要件※を満たしている山村(旧市町村単位)に対し優遇措置がなされています。
山村振興対策の推移 (平成21年4月1日現在)
振興山村への優遇措置 (平成21年4月1日現在)
滋賀県内の指定市町 (平成22年1月1日現在)
※1960年林業センサスにおいて、林野率0.75以上、人口密度1.16人/町歩未満で、交通、経済、文化等条件に恵まれず、産業開発の程度が低い地域
滋賀県では、平成17年に山村振興法第7条第2項に基づき山村振興基本方針を策定しています。
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