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更新日:
2012年4月23日

エコファーマー制度の概要

エコファーマーとは?

   持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、農業者が「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学農薬低減技術」を一体的に取り組む計画(5年後を目標)を作成し、知事がその農業者を環境保全型農業を実践する農業者として認定します。この認定された農業者を「エコファーマー」(愛称)と呼びます。 

持続性の高い農業生産方式とは?

   1土づくり技術
     (1)たい肥等有機質資材施用技術  (2)緑肥作物利用技術 
   2化学肥料低減技術 
     (1)局所施肥技術  (2)肥効調節型肥料施用技術  (3)有機質肥料施用技術 
   3化学農薬低減技術 
     (1)温湯種子消毒技術  (2)機械除草技術  (3)除草用動物利用技術  (4)生物農薬利用技術 
     (5)対抗植物利用技術  (6)抵抗性品種栽培・台木利用技術  (7)土壌還元消毒技術 
     (8)熱利用土壌消毒技術  (9)光利用技術  (10)被覆栽培技術  (11)フェロモン剤利用技術 
     (12)マルチ栽培技術 
     (注)品目により技術が異なりますので、詳しくは「滋賀県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」 
            をご覧ください。  

認定対象品目

   水稲、麦、大豆、なたね、そば、小豆、ハトムギ、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、メロン、キャベツ、はくさい、いちご、だいこん、かぶ、ひのな、ねぎ、ほうれんそう、こまつな、しゅんぎく、にんじん、さといも、ブロッコリー、なばな、みずな、チンゲンサイ、レタス、たまねぎ、アスパラガス、ピーマン、かぼちゃ、すいか、スイートコーン、さやいんげん、実えんどう、さつまいも、じゃがいも、やまのいも、ごぼう、ヤーコン、みつば、ルッコラ、うど、ハーブ、にんにく、みぶな、しそ、とうがらし、えだまめ、うり、まくわうり、ふき、みょうが、かんぴょう、しろな、わさびな、かき、なし、ぶどう、もも、うめ、くり、いちじく、りんご、ベリー類、ゆず、さくらんぼ、パッションフルーツ、茶、バラ(施設)、中輪菊(施設)、小菊(露地)、ゆり、ストック、飼料イネ、飼料作物、牧草  

認定期間 

   認定書の交付から5年間

認定に関する手続き

   1「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(導入計画)を作成します。  
   <留意点> 
   ・導入しようとする生産方式が滋賀県指針に規定する内容に合致していること。 
   ・「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学農薬低減技術」の技術ごとに、いずれかの技術を導入すること。 
   ・計画を作成する品目の作付面積のおおむね5割以上に上記の農業生産方式を導入すること。 
   2導入計画認定申請書に導入計画2部、ほ場の位置図、土壌診断結果を添付のうえ、住所を所管する農業農村振興事務所 
      農産普及課に提出します。 
   3提出された書類を農業農村振興事務所農産普及課が審査し、適正と認められる場合、エコファーマーに認定します。

   (注)詳しくは「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」認定要領をご覧ください。 
          また、不明な点は、各農業農村振興事務所農産普及課または県庁農業経営課環境保全担当にお問い合わせください。

参考

エコファーマーマークの使用について

   「エコファーマーマーク(以下マーク)」について、全国農業協同組合中央会から本県(16都府県との共有)が商標権を譲り受け、マークの管理を行うこととなりました。
   つきましては、県内のエコファーマーの皆さまには、県が定めた使用規程に基づき、マークを使用していただけることとなりましたのでお知らせします。詳しくは、下記の滋賀県エコファーマーマーク使用規程をご覧ください。

参考

   (注)マークを使用される場合は、届出が必要となります。なお、今回譲受したマークの権利期間は平成26年3月31日 
         
までとなっていますので、在庫管理にはご注意ください。

関連リンク

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県農政水産部農業経営課環境保全担当
電話:077-528-3842
ファックス:077-528-4882
メール:gc00@pref.shiga.lg.jp

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