韓国向け輸出食品に関する証明書の発行について
滋賀県産農畜産物およびその一次加工品以外の食品等に係る輸出証明事務の窓口が、平成24年4月23日(月曜日)以降の申請分から、農林水産省近畿農政局大津地域センターに変わります。詳細はこちら
- 韓国向け輸出される食品に関する証明書の発行に関する事務処理要領(PDF:11KB)
- 上記要領第3の(1)に示す書類について
平成23年3月10日以前に収穫・最終加工された場合は、次の1〜5の書類を、
平成23年3月11日以降に収穫・最終加工された場合は、次の1〜4および6〜9の書類を提出してください。
なお、申請は郵送、持参どちらも可。郵送の場合は、返信用封筒に返信用切手を貼付し、申請書類に同封してください。
- 平成23年3月10日以前に収穫、最終加工された食品等の場合
5.(ウ)収穫または加工の製造年月日を証明することができる書類
例)製造事業者からの日付入りの納品書など
- 平成23年3月11日以降に収穫、最終加工された食品等の場合
6.(エ)収穫または加工された道府県を証明することができる書類のうち、製造場所(最終加工地)が確認できる書類
例)製造許可証、HACCP認証、製造施設の登記簿謄本など
7.(エ)収穫または加工された道府県を証明することができる書類のうち、申請食品の使用原材料が分かる書類
例)商品規格書など
8.(エ)収穫または加工された道府県を証明することができる書類のうち、主要原材料の産地が分かる書類
※主要原材料とは、証明を受ける商品の原材料のうち、最も重量ベースの割合の大きい原材料のことを指します
例)原材料の産地証明書など
9.(オ)加工食品の主原料の原産地が要領2の(2)に定める特定都県である場合は、当該加工食品の放射性物質の検査証明書
※検査証明発行機関については、農林水産省ホームページをご確認ください。