滋賀県知事登録の貸金業者に関する苦情や相談をお受けする窓口を設置しています。 (県庁商工観光労働部商工政策課内)
貸金業者を利用する際には、まず以下の点を検討・確認してください。
1.本当に必要なお金どうか検討してください。
何のために必要なのか、何のために借りるのか、もう一度よく検討してください。
お金を借りると利息が生じます。
例えば10万円を年率18%で1年間借り入れ、元利均等方式で毎月払いすると、返済総額は11万0,016円になります。
(元金10万円にプラスして、1万16円の利息の支払いが必要になるということです)
2.借りる際は返済の可否を検討してください。
借りたお金は返さなければいけません。
本当に返せるのか、もう一度よく検討してください。
3.貸金業者からお金を借りる際は、必ず行政庁の登録の有無を確認してください。
「貸金業」を営むには、財務(支)局長または都道府県知事の「登録」を受ける必要があります。
また、貸金業者には、チラシやインターネット上で貸付けの勧誘等を行う場合は、その登録を受けた際の番号を表示することが貸金業法にて義務付けされています。
最近は登録を受けているかのように虚偽の登録番号を表示する無登録業者も見受けられますので、お金を借りられる際は必ず、登録番号に記載されている財務(支)局または都道府県まで真偽の確認をしてください。
登録番号の記載例 : ○○財務局長(10)第00000号 ← 財務(支)局長登録
○○知事(10)第00000号 ← 都道府県知事登録
登録番号・登録状況に関するお問い合わせ先はこちらです。
各財務(支)局のお問い合わせ先
各都道府県庁のお問い合わせ先
貸金業者の登録番号・登録状況については、こちらでも確認できます。
貸金業者を利用する前に、こちらの啓発チラシも確認してください。
ちょっとまって!その借金、本当に必要ですか?
無登録業者(いわゆるヤミ金融業者)からは絶対にお金を借りてはいけません。
もし、ヤミ金融業者を利用をしてしまった方や被害に遭われた方は、警察署生活安全課まで連絡してください。
借金の返済で困っておられる方は、一人で悩まずに相談してください。
滋賀県では、消費生活相談窓口にて多重債務相談もお受けしています。
当課の取り組み状況等はこちらです。
貸金業に対する指導・監督の概要〔平成23年12月〕(PDF:280KB)
関連サイトへのリンク
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県商工観光労働部商工政策課金融担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3714 |
| ファックス: | 077-528-4870 |
| メール: | fa00@pref.shiga.lg.jp |