平成16年11月に地方自治法施行令の一部が改正され、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として知事の認定を受けたベンチャー・中小企業等が、新商品として生産する物品については、一定の手続きのもと、随意契約ができるとの規定が追加され、県では平成17年に、「滋賀県新商品生産による新事業分野開拓者認定制度(滋賀県新商品パイオニア認定制度)」を創設しました。
本制度は、新事業分野の開拓を図る者を知事が認定し、その新商品を県が必要に応じて購入、PRすることで、中小企業等の販路開拓を支援するものです。(※購入を約束するものではありません)
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県内中小企業者等の申請先は、滋賀県商工観光労働部商工政策課です。
※「省エネ・節電」、「防災」に該当する商品でも、関西広域連合による「新商品調達認定制度」に申請せず、滋賀県知事による認定のみを希望される場合は、「滋賀県新商品パイオニア認定制度」へ申請してください。

滋賀県商工観光労働部商工政策課 企画調整担当
〒520-8577
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