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更新日:
2012年5月10日

滋賀県新商品生産による新事業分野開拓者認定制度

平成16年11月に地方自治法施行令の一部が改正され、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として知事の認定を受けたベンチャー・中小企業等が、新商品として生産する物品については、一定の手続きのもと、随意契約ができるとの規定が追加され、県では平成17年に、「滋賀県新商品生産による新事業分野開拓者認定制度(滋賀県新商品パイオニア認定制度)」を創設しました。

本制度は、新事業分野の開拓を図る者を知事が認定し、その新商品を県が必要に応じて購入、PRすることで、中小企業等の販路開拓を支援するものです。(※購入を約束するものではありません)

平成23年度からは、特定のテーマについて、関西広域連合においても新たに同制度を実施しています。

 

トピックス  

  • 平成24年2月24日付けで2者認定しました。(滋賀県新商品パイオニア認定制度)
  • 関西広域連合「新商品調達認定制度」については、平成24年4月20日付けで30事業者(内滋賀県内2事業者)を認定しました。
  • 次回の募集は、平成24年度に行う予定です。

>> 認定者および認定商品一覧ページ

 

平成23年度の募集について(終了しました)

PDF 平成23年度 関西広域連合「新商品調達認定制度」/滋賀県「新商品パイオニア認定制度」募集案内(PDF:102KB)

 

「省エネ・節電」、「防災」に該当する商品を申請される方

関西広域連合およびその構成府県のうち6府県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県)で実施する「新商品調達認定制度」へ申請してください。
募集の案内や申請書のダウンロード外部リンク 関西広域連合)

県内中小企業者等の申請先は、滋賀県商工観光労働部商工政策課です。

「省エネ・節電」、「防災」以外の分野に該当する商品を申請される方

滋賀県が実施する「滋賀県新商品パイオニア認定制度」へ申請してください。
PDF 応募の手引き(PDF:143KB)
Word 申請書等のダウンロード(ワード:128KB)
PDF 実施要綱(PDF:129KB)

※「省エネ・節電」、「防災」に該当する商品でも、関西広域連合による「新商品調達認定制度」に申請せず、滋賀県知事による認定のみを希望される場合は、「滋賀県新商品パイオニア認定制度」へ申請してください。

募集期間

平成23年12月15日〜平成24年1月16日

認定手続きフロー

認定フロー図

 

問い合わせ先(申請先) 

滋賀県商工観光労働部商工政策課 企画調整担当

〒520-8577

滋賀県大津市京町4-1-1 滋賀県庁東館 3階

電話:077-528-3712

FAX:077-528-4870

メール:fa00@pref.shiga.lg.jp

 

 

 

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