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更新日:
2012年3月21日

 滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業

● はじめに

 

プロジェクトマーク 「滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業」は、中小企業者等の創造的事業活動を支援するための滋賀県の独自事業です。新製品や新技術に関する研究開発およびその成果の事業化を行おうとする中小企業者等は、所定の様式により「チャレンジ計画」を作成し、この事業計画について滋賀県知事の認定を受けることにより、事業期間中に補助金をはじめとする各種の支援制度を利用することが可能となります。

● 「チャレンジ計画」とは

新たな事業分野の開拓を目的として、中小企業者等が自ら行う「著しい新規性を有する技術」に関する研究開発とその事業化への取り組み、および事業化後のビジネスプランについて記載されたものをいいます。

チャレンジ企業の紹介!

チャレンジ計画の認定を受けて行った技術開発にチャレンジした企業を成果をご紹介します。 

チャレンジ企業の成果はこちら

● 認定を受けるには

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に規定する中小企業者、創業者、社団法人(以下「中小企業者等」という)の方が申請いただけます。

また、提出いただく「チャレンジ計画」は、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 研究開発の内容が、新たな事業分野の開拓につながるものであり、著しい新規性を有するもの
  2. ビジネスプランが、滋賀県産業振興戦略プランに定める戦略領域に資するもの
    (滋賀県産業振興戦略プランに定める戦略領域とは、3K+M(環境、医療・健康、モノづくり基盤技術、にぎわい創出・観光)の4つの産業領域をいいます。)
  3. 研究開発が、滋賀県内の事業所において実施されるもの
  4. ビジネスプランが、滋賀県内の事業所において実施されるもの(滋賀県内に本社を有する者はこの限りではない)
  5. 実施体制、研究開発の内容、ビジネスプラン、投資ならびに資金調達計画が、研究開発およびその成果の事業化を確実に事業遂行するために適切であるもの

● 「著しい新規性を有する技術」とは

既に実用化されている技術や軽微な改良技術ではないものをいいます。「著しい新規性を有する技術」であるかどうかは、次の二つの要件から判断します。

(1)従来にない技術の要素が付加されているかどうか

この点については、開発する製品自体が従来にないものであるというだけでは認められません。開発する新製品が、従来にない新しい技術の要素を導入して作られたものでなければ認められません。

従来にない技術の要素については、広く捉えていただいてかまいません。例えば、

  1. 大企業では実用化されている技術であるが、中小企業においては新しい技術
  2. ソフトウェア業界では実用化されているが、食品製造業界では新しい技術

このような例は、従来にない技術の要素として認められます。

(2)研究開発課題を含むかどうか 既存部品の組合せだけで新製品ができるもの、すなわち研究開発に困難な点がないものは認められません。
例えば、新製品を作るために、鉄骨・モーター・歯車を買ってきてボルトとナットで連結すればできあがり、というケースでは研究開発課題を含んでいるとは認められません。
他社から新規性のある技術を導入する場合もかまいませんが、導入する上で、何らかの技術的な課題を解決するような独自の研究開発を行うことが要件になります。

支援措置は

滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業により認定された「チャレンジ計画」を実施する中小企業者・組合の方々は、以下の支援制度がご利用いただけます。

ただし、それぞれの支援制度の利用にあたっては、事業計画の認定を受けた後、各支援制度ごとの審査を別途受けることとなりますので、「チャレンジ計画」の認定が、希望する支援制度の実施を保証するものではありません。

【主な支援策】

  1. 滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金[研究開発]
    • キックオフステージ
      • 技術的可能性や事業化可能性を検証するための調査研究およびアイデアの権利化
    • チャレンジステージ
      • 十分な調査研究と基礎研究の結果をもとに行う新技術の実用化や新製品の試作等のための研究開発
  2. 滋賀県市場化ステージ支援事業補助金[販路開拓]
    • 滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金(滋賀の新しい産業づくり促進費補助金を含む)の助成を受けて実施した研究開発成果の事業化に向けて行う、商品化試作や販路開拓
  3. 滋賀の新しい産業づくり促進資金[制度融資]
    • 独自の着想に基づく新しい技術または経営上のノウハウ等の研究開発やその成果の事業化に要する資金の融資

申請の手続きは

1.申請書の作成

  • 「滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業申請の手引き」を参考に、「チャレンジ計画」を作成してください。

2.相談先

  • 申請手続きに関すること
    • 滋賀県商工観光労働部新産業振興課
      (滋賀県庁東館2階、電話:077-528-3794)
  • 技術的内容に関すること
    • 滋賀県工業技術総合センター
      機械金属担当・機能材料担当(栗東市上砥山232、電話:077-558-1500)
      信楽窯業技術試験場(甲賀市信楽町長野498、電話:0748-82-1155)
    • 滋賀県東北部工業技術センター
      環境調和技術担当、繊維・高分子担当(長浜市三ツ矢元町27-39、電話:0749-62-1492)
      機械・金属材料担当(彦根市岡町52、電話:0749-22-2325)

3.申請書の提出

  • 新産業振興課までご提出ください。

4.審査会

  • 提出された申請書について、書類審査ともに外部委員を含む審査会により審査を行います。審査会では、申請内容について、プレゼンテーションを行っていただきます。
  • 次回の審査会は5月下旬に、滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金と同時に行う予定です。

  • 申請書提出締切は4月20日(金曜日)12時必着です。 

5.結果の通知

  • 認定、不認定とも文書でお知らせします。 

 

● 各種資料のダウンロード

認定実績

その他

関連情報へのリンク

 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県商工観光労働部新産業振興課モノづくり技術振興室
電話:077-528-3794
ファックス:077-528-4876
メール:fd00@pref.shiga.lg.jp

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