| 「滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業」は、中小企業者等の創造的事業活動を支援するための滋賀県の独自事業です。新製品や新技術に関する研究開発およびその成果の事業化を行おうとする中小企業者等は、所定の様式により「チャレンジ計画」を作成し、この事業計画について滋賀県知事の認定を受けることにより、事業期間中に補助金をはじめとする各種の支援制度を利用することが可能となります。 |
新たな事業分野の開拓を目的として、中小企業者等が自ら行う「著しい新規性を有する技術」に関する研究開発とその事業化への取り組み、および事業化後のビジネスプランについて記載されたものをいいます。
チャレンジ計画の認定を受けて行った技術開発にチャレンジした企業を成果をご紹介します。
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に規定する中小企業者、創業者、社団法人(以下「中小企業者等」という)の方が申請いただけます。
また、提出いただく「チャレンジ計画」は、以下の要件を満たしている必要があります。
既に実用化されている技術や軽微な改良技術ではないものをいいます。「著しい新規性を有する技術」であるかどうかは、次の二つの要件から判断します。
| (1)従来にない技術の要素が付加されているかどうか |
この点については、開発する製品自体が従来にないものであるというだけでは認められません。開発する新製品が、従来にない新しい技術の要素を導入して作られたものでなければ認められません。 従来にない技術の要素については、広く捉えていただいてかまいません。例えば、
このような例は、従来にない技術の要素として認められます。 |
|---|---|
| (2)研究開発課題を含むかどうか | 既存部品の組合せだけで新製品ができるもの、すなわち研究開発に困難な点がないものは認められません。 例えば、新製品を作るために、鉄骨・モーター・歯車を買ってきてボルトとナットで連結すればできあがり、というケースでは研究開発課題を含んでいるとは認められません。 他社から新規性のある技術を導入する場合もかまいませんが、導入する上で、何らかの技術的な課題を解決するような独自の研究開発を行うことが要件になります。 |
滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業により認定された「チャレンジ計画」を実施する中小企業者・組合の方々は、以下の支援制度がご利用いただけます。
ただし、それぞれの支援制度の利用にあたっては、事業計画の認定を受けた後、各支援制度ごとの審査を別途受けることとなりますので、「チャレンジ計画」の認定が、希望する支援制度の実施を保証するものではありません。
1.申請書の作成
2.相談先
3.申請書の提出
4.審査会
次回の審査会は5月下旬に、滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金と同時に行う予定です。
申請書提出締切は4月20日(金曜日)12時必着です。
5.結果の通知
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県商工観光労働部新産業振興課モノづくり技術振興室 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3794 |
| ファックス: | 077-528-4876 |
| メール: | fd00@pref.shiga.lg.jp |