中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定について
- 中小企業労働力確保法に基づく各種助成金の利用を希望される中小企業者の方は、あらかじめ「改善計画」を作成し、
滋賀県知事の認定を受ける必要があります。
- 改善計画の認定要件と助成金の支給要件は違う部分があります。事前に、助成金の説明を受けていただくため、滋賀労
働局職業安定部職業対策課(TEL:077-526-8686)にご連絡ください。
- 改善計画を県へ提出される際には、来庁予定時刻のご連絡を入れていただきますよう、ご協力をお願いいたします。申請
書の確認は、1時間程度のお時間を頂戴しておりますので、あらかじめご了承ください。
【改善計画の提出先】滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課就業支援室(TEL:077-528-3759)
- 各種助成金の支給は滋賀労働局が行います。
※中小企業労働力確保法に基づく助成金の改正のご案内(平成23年4月1日)
(PDF:130KB)
※各種助成金の申請先が変わります(平成23年10月1日)
(PDF:603KB)
助成金の概要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において創業・異業種進出を行い、新
たに経営基盤の強化に資する労働者を雇い入れた場合、これらの労働者の賃金相当額として一定額を助成します。
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年(15歳以上40歳未満
の方をいいます。)の実践的な職業能力の習得を図るために従業員に対し職業訓練等を実施した場合、これに係る経費及び
賃金の一部を助成します。
改善計画認定申請書
改善計画の種別
- 新分野進出等
記入例(PDF:281KB)
新たな事業の分野への進出もしくは事業の開始に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善計画
- 高度人材
職業に必要な高度の技能およびこれに関する知識を有する者の確保を図るための改善計画
- 青少年雇用創出
実践的な職業能力の開発および向上を図ることが必要な青少年(15歳以上40歳未満の者)にとって良好な雇用の機会の創出に資する改善計画
関連リンク
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