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- 更新日:
- 2012年2月11日
ふるさと雇用再生特別推進事業・緊急雇用創出特別推進事業
滋賀県では、厳しい経済情勢や雇用環境の悪化への対策として、緊急の雇用創出事業を実施しています。
ふるさと雇用再生特別推進事業
- 離職を余儀なくされた方々に対し、継続的な雇用機会の創出を図るため、地域の実情に応じて、創意工夫に基づき、雇用機会を創出する事業です。
- 雇用期間は原則1年以上で、県または市町等が、事業を委託した民間企業やNPO法人等で雇用されます。
緊急雇用創出特別推進事業
- 離職を余儀なくされた方々に対し、次の雇用までの短期の就業・雇用機会を創出する事業です。
- 緊急雇用事業・・・離職を余儀なくされた方々に対し、次の雇用までの短期の就業・雇用機会を創出する事業です。雇用期間は6ヶ月以内(更新1回限り可能)です。
- 重点分野雇用創出事業・・・成長分野として期待される介護、医療、農林水産、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用の6分野における短期の雇用・就業機会を創出する事業です。雇用期間は1年以内(更新不可、ただし雇用期間が6ヶ月以内の場合は1回限り更新可能)です。
- 地域人材育成事業・・・短期の雇用機会を提供した上で、OFF-JT(資格取得講座の受講、セミナーへの参加等)、OJT(職場実習等)を通じて地域のニーズに応じた人材育成を行う事業です。雇用期間は1年以内(更新不可、ただし雇用期間が6ヶ月以内の場合は1回限り更新可能)です。
- 県または市町等が直接雇用する場合と事業を委託した民間企業やNPO法人等で雇用される場合があります。
- なお、過去に滋賀県または県内の市町等が実施する緊急雇用創出事業に就かれたことがある方は、雇用期間によっては、応募いただけない場合があります。 【緊急雇用創出事業による雇用は、雇用期間の通算が1年となります。】
公表資料
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