技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、現在129職種について実施されています。技能検定の合格者は460万人を超え、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。
技能検定は、国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。
また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。
技能検定には現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事名(2、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
また、技能検定合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。
検定職種ごとに実技試験及び学科試験が行われます。
実技試験は、原則として、試験日に先だってその課題が公表されます。試験時間は概ね4〜5時間で、職種によっては、標準時間と打切り時間が定められています。また、職種によっては、実際的な判断等を試験する要素試験やペーパーテストの手法により実技試験が行われますが、この場合試験問題は公表されません。
学科試験は、職種(作業)、等級ごとに全国統一して同一の日に行われます。
合格基準は、100点の配点に対して、原則として実技試験は60点以上、学科試験は65点以上です。
「平成24年度技能検定受験案内」(PDF:2,190KB)を参照ください。(全国版の受験案内につき、本県での実施予定
がないものも含まれています。)
※各都道府県で実施する職種は、このうちから別に定めて公報等で示されます。
受検に際しては、原則として技能検定に関する実務経験が必要です。必要とされる実務経験の年数は以下のとおりですが、職業訓練歴、学歴等により短縮される場合があります。
※一定の要件(指導員免許取得、職業訓練における技能照査合格等)により試験の一部が免除される場合があります。
※3級については職業訓練(技能検定に関する訓練科に限る)を受けている方や学校(検定職種に関する学科に限る)に在籍の方は訓練期間・在学中に受検が可能です。
滋賀県で技能検定を受検される場合は、受検申請受付期間内に、受検手数料を添えて、受検申請書を滋賀県職業能力
開発協会に提出して下さい。
その他、技能検定の受検については、滋賀県職業能力開発協会までお問い合わせ下さい。
住所:〒520-0865 大津市南郷五丁目2番14号
電話:077-533-0850
ファックス:077-537-6540
下記のリンク先から申請書をダウンロードして、必要事項を記入のうえ再交付手数料として滋賀県収入証紙2,000円分を同封し、県庁労政能力開発課まで送付してください。