計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的としています(計量法第1条)。この「計量の基準を定める」ことと「適正な計量の実施を確保する」ために計量法は各種の制度を規定しています。主なものは以下の通りです。
計量法では、商店、病院などで使用されるはかり、水道メ−タ−、ガスメ−タ−、電気メ−タ−、燃料油計、タクシ−メ−タ−など18種類の計量器を「特定計量器」と定めています。
これらの特定計量器については、製造、修理したものを国や県などの公的機関がその性能や構造が、計量法で定める条件に合うかどうか検査をします。この検査を「検定」といい、検定に合格した「特定計量器」には検定証印が付されます。検定証印が付された「特定計量器」のみ取引又は証明に使用することができます。
この検定のほかに、一定基準の品質管理能力があると認められた事業者は、製造した「特定計量器」を自ら検査し、基準適合証印を付すことができます。この制度を指定製造事業者制度といい、経済産業大臣が指定します。 基準適合証印は検定証印と同じ効力を持ちます。

検定証印 基準適合証印
「特定計量器」には検定の有効期間の定められているものがあります。有効期間の切れた「特定計量器」は取引又は証明に使用することはできません。取引証明に使用するためには当該計量器を交換するか再度検定を受検する必要があります。検定の有効期間の定めのある主な「特定計量器」の有効期間は以下の表の通りです。
| 特定計量器の種類 | 有効期限 |
| タクシーメーター | 1年 |
| ガス(都市ガス、プロパンガス)メーター | 10年 |
| 水道メーター | 8年 |
| 燃料油(自動車等給油)メーター | 7年 |
| 液化石油ガスメーター | 4年 |
| 積算熱量計 | 8年 |
| 電力量計(家庭用普通電力量計) | 10年 |
| 振動レベル計 | 6年 |
なお、非自動はかりや体温計、血圧計には有効期限の定めはありません。
「特定計量器」である非自動はかりには検定の有効期間の定めはありませんが、使用状況環境により製造された時の性能が維持されるとは限りません。そのため、取引証明に使用される非自動はかりについては2年に1度「定期検査」を受検しなければなりません(同様の定期検査が計量法で規定されているものには皮革面積計がありますが、本県では現在該当はありません)。
体温計や血圧計は生命にかかわる特定計量器として「検定」に合格したものだけが販売され、使用されるしくみになっています。正しい計量器から正確な情報を得て役立てるようにしましょう(体温計血圧計は「検定証印」又は「基準適合証印」のついたものを使用してください)。
取引又は証明に使用される電気計器、ガスメ−タ−、水道メ−タ−は検定を受け、検定有効期間内のものを使用してください。なお、マンション、貸しビル、アパ−ト、社宅等で親メ−タ−の指数に基づいて支払われた料金を各戸に配分するとき使用される子メ−タ−についても、取引又は証明に該当しますので検定に合格したものを使用してください。
キッチンメーター、ヘルスメーター、ベビースケールといわれる3種類の計量器は取引又は証明に使用するためのものでなく、家庭内のみで使用されることを想定しています。そのため、検定の合格基準より緩やかな基準に適合するよう作られています。そのためこれらの計量器には検定証印とは異なる表示が付されています。
これらの計量器は取引・証明に使用することはできません。商店での商品の販売のための計量や病院・学校等での健康診断での体重を計量するはかりは検定証印・基準適合証印のあるものを使用してください。
家庭用計量器に付されている表示 
物を買うときに注意しなければならないことは、その物の目方(量目といいます)です。物を買うとき、釣り銭は1円の不足でも請求しますが、量目の不足を請求することは、通常では見られない光景かと思われます。しかし、よく考えてみると量目の不足は、釣り銭が不足したのと同じように、余分なお金を多く支払ったことになってしまいます。
量目の不足を生ずる原因として特に多いのは、風袋の引き忘れ・引き間違いです。これは計量の時に全く風袋量を引いていないだけでなく、商品の風袋を重いものに代えた場合に計量器の風袋引きの設定は従前の軽い風袋のままとなっている、という場合にも起こります。また、商品に添えたワサビや専用のタレも商品そのものではなく、その重さを風袋引きしていない場合にも量目の不足を生じます。
100g500円の牛肉の場合、商品の量目が10g不足すれば50円の損になってしまいます。トレーや付いているたれの重さを商品の量目に含めて計量してしまうと10gの不足は容易に起こります。物を買うときには商品の量目にも関心を持って見てください。。
質量、大気・水・土壌中の物質の濃度、音圧レベルなどの数値を計測し、その値が真実である旨を第三者に証明する事業を行う者は、事業区分ごとに滋賀県知事の登録を受ける必要があります。
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計量士には、一般計量士と環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音振動関係)の3区分があります。
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