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更新日:
2009年7月29日

適正計量のために

目次

  1. 計量法とは
  2. 正しい計量器の供給
  3. 有効期間のある計量器
  4. 正しい計量器の維持
  5. 暮らしの中の計量器
  6. お買い物と計量
  7. 計量証明事業者
  8. 計量士

 1.計量法とは

計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的としています(計量法第1条)。この「計量の基準を定める」ことと「適正な計量の実施を確保する」ために計量法は各種の制度を規定しています。主なものは以下の通りです。

  • 国際的な計量単位(国際単位系:SI)に整合した計量単位の導入
  • 商品の販売にかかる計量
  • 取引証明に使用する特定計量器
  • 特定計量器の定期検査
  • 計量証明事業
  • 計量士

 2.正しい計量器の供給

計量法では、商店、病院などで使用されるはかり、水道メ−タ−、ガスメ−タ−、電気メ−タ−、燃料油計、タクシ−メ−タ−など18種類の計量器を「特定計量器」と定めています。

これらの特定計量器については、製造、修理したものを国や県などの公的機関がその性能や構造が、計量法で定める条件に合うかどうか検査をします。この検査を「検定」といい、検定に合格した「特定計量器」には検定証印が付されます。検定証印が付された「特定計量器」のみ取引又は証明に使用することができます。

この検定のほかに、一定基準の品質管理能力があると認められた事業者は、製造した「特定計量器」を自ら検査し、基準適合証印を付すことができます。この制度を指定製造事業者制度といい、経済産業大臣が指定します。 基準適合証印は検定証印と同じ効力を持ちます。

     検定証印               基準適合証印

      検定証印          基準適合証印

 

 3.有効期間のある計量器 

「特定計量器」には検定の有効期間の定められているものがあります。有効期間の切れた「特定計量器」は取引又は証明に使用することはできません。取引証明に使用するためには当該計量器を交換するか再度検定を受検する必要があります。検定の有効期間の定めのある主な「特定計量器」の有効期間は以下の表の通りです。

特定計量器の種類 有効期限
タクシーメーター 1年
ガス(都市ガス、プロパンガス)メーター 10年
水道メーター 8年
燃料油(自動車等給油)メーター 7年
液化石油ガスメーター 4年
積算熱量計 8年
電力量計(家庭用普通電力量計) 10年
振動レベル計 6年

 

なお、非自動はかりや体温計、血圧計には有効期限の定めはありません。

 

 4.正しい計量器の維持

「特定計量器」である非自動はかりには検定の有効期間の定めはありませんが、使用状況環境により製造された時の性能が維持されるとは限りません。そのため、取引証明に使用される非自動はかりについては2年に1度「定期検査」を受検しなければなりません(同様の定期検査が計量法で規定されているものには皮革面積計がありますが、本県では現在該当はありません)。

 

 5.暮らしの中の計量器

健康管理用計量器

体温計や血圧計は生命にかかわる特定計量器として「検定」に合格したものだけが販売され、使用されるしくみになっています。正しい計量器から正確な情報を得て役立てるようにしましょう(体温計血圧計は「検定証印」又は「基準適合証印」のついたものを使用してください)。

家庭で取引証明に使用される計量器

取引又は証明に使用される電気計器、ガスメ−タ−、水道メ−タ−は検定を受け、検定有効期間内のものを使用してください。なお、マンション、貸しビル、アパ−ト、社宅等で親メ−タ−の指数に基づいて支払われた料金を各戸に配分するとき使用される子メ−タ−についても、取引又は証明に該当しますので検定に合格したものを使用してください。

家庭用計量器

キッチンメーター、ヘルスメーター、ベビースケールといわれる3種類の計量器は取引又は証明に使用するためのものでなく、家庭内のみで使用されることを想定しています。そのため、検定の合格基準より緩やかな基準に適合するよう作られています。そのためこれらの計量器には検定証印とは異なる表示が付されています。

これらの計量器は取引・証明に使用することはできません。商店での商品の販売のための計量や病院・学校等での健康診断での体重を計量するはかりは検定証印・基準適合証印のあるものを使用してください。

家庭用計量器に付されている表示    家庭用計量器の表示

 

 6.お買い物と計量

物を買うときに注意しなければならないことは、その物の目方(量目といいます)です。物を買うとき、釣り銭は1円の不足でも請求しますが、量目の不足を請求することは、通常では見られない光景かと思われます。しかし、よく考えてみると量目の不足は、釣り銭が不足したのと同じように、余分なお金を多く支払ったことになってしまいます。

量目の不足を生ずる原因として特に多いのは、風袋の引き忘れ・引き間違いです。これは計量の時に全く風袋量を引いていないだけでなく、商品の風袋を重いものに代えた場合に計量器の風袋引きの設定は従前の軽い風袋のままとなっている、という場合にも起こります。また、商品に添えたワサビや専用のタレも商品そのものではなく、その重さを風袋引きしていない場合にも量目の不足を生じます。

100g500円の牛肉の場合、商品の量目が10g不足すれば50円の損になってしまいます。トレーや付いているたれの重さを商品の量目に含めて計量してしまうと10gの不足は容易に起こります。物を買うときには商品の量目にも関心を持って見てください。。

 

 7.計量証明事業

質量、大気・水・土壌中の物質の濃度、音圧レベルなどの数値を計測し、その値が真実である旨を第三者に証明する事業を行う者は、事業区分ごとに滋賀県知事の登録を受ける必要があります。

計量証明事業者として登録されている事業者の一覧はこちら

 8.計量士

計量士の資格区分について

計量士には、一般計量士と環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音振動関係)の3区分があります。

  • 一般計量士:適正計量管理事業所の計量管理や、県又は特定市の行う計量器定期検査に代わる検査を行うには、一般計量士の資格が必要です。
  • 環境計量士:適正計量管理事業所の環境計量管理や、環境計量証明事業を行うには、環境計量士を置くことが必要です。
計量士の登録の要件について
  • (1)計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて、経済産業省令で定める実務の経験、その他の条件に適合する者
  • (2)計量研修センターの課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が、(1)に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者と認めた者
計量士の国家試験について
  • 受験資格:特になし
  • 試験日: 年1回(3月第1日曜日)
  • 試験地: 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪府、広島市、高松市、福岡市及び那覇市の全国9都市
  • その他詳しい内容については経済産業省ホームページでご確認下さい。
計量研修センターについて
  • 入所資格:特になし
  • 入所試験:年2回
  • 教習期間〔一般計量士〕:一般計量教習(3ヵ月)に加えて、一般計量特別教習(2ヵ月)
  • 教習期間〔環境計量士〕:一般計量教習(3ヵ月)に加えて環境計量特別教習(濃度関係は7週間、騒音・振動関係は2週間


 

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