ホーム > 大規模小売店舗立地法
本法は、大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。
イ)駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便および商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
ロ)騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
条文・指針・解説書はこちらを御覧ください(経済産業省ページ)。
本県における基本的な手続の流れは、こちら(PDF:31KB)を御覧ください。
届出状況のほか、届出の概要、届出書の縦覧場所、縦覧・意見書受付期間も記載しています。
年度毎に、件数表、届出店舗名・店舗面積リスト(PDF、EXCEL)が掲載されています。
縦覧中の届出書につきまして、意見を述べることができます(県意見を踏まえた届出(法第8条第7項)は除く)。
対象の店舗名、氏名・住所(法人・団体の場合は名称・所在地・代表者名)を明記の上、期限内に商業振興課(下記お問い合わせ先)までお寄せください。様式は自由です。お寄せいただきました御意見は、内容を集約した上で、公表するとともに(氏名・住所は公表しません)、審議会において届出書を審議する上で活用させていただきます。
なお、個々の御意見に対して、当課から個別に回答はいたしません。また、審議会においては、お寄せいただいた御意見のほか、大店立地法指針も勘案しながら届出書を審議しますので、その旨、予め御了承ください。
届出状況、届出書の縦覧場所、意見書受付期限につきましては、「本県の届出状況」を御覧ください。
公表:県公報による公告、意見書コピーの縦覧1ヶ月
大店立地法指針:大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(経済産業省ページ)
滋賀県における大店立地法届出様式・手続の詳細はこちらです。
なお、平成21年4月1日より要綱・要領を改正します。ご注意ください。
平成21年4月1日から
新旧対照表
事務手続要綱の改正は、「大規模小売店舗の立地に関する事前協議および地域貢献に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」という)」の制定に伴うものです。 ガイドラインの内容については、こちらを御覧ください。
平成21年3月31日まで
平成21年4月1日から
新旧対照表
作成要領の改正は、「『なくそう犯罪』滋賀県安全なまちづくり条例」第15条第2項に基づく「大規模小売店舗に関する防犯上の指針(以下、「指針」といいます)」の制定に伴う改正です。指針の内容は、こちらを御覧ください。
平成21年3月31日まで
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