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更新日:
2012年3月2日

滋賀県教育委員会

平成24年度滋賀県奨学資金奨学生の募集について

滋賀県教育委員会では、学習意欲がありながら経済的理由により高等学校等での修学が困難な方(下記応募資格に該当する方)を対象に、滋賀県奨学資金奨学生の募集を行います。

 

1.対象校種

(1)高等学校
(2)中等教育学校(後期課程に限る。)
(3)特別支援学校(高等部に限る。)
(4)高等専門学校
(5)専修学校(高等課程に限る。)
国公立、私立の別を問いません。

 

2.応募資格

次の(1)から(4)までの要件をすべて満たす方。

(1)高等学校等に在学する者であること。

(2)奨学資金の貸与を受けようとする者の保護者等(奨学資金の貸与を受けようとする者が未成年である場合にあってはその者の親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)、奨学資金の貸与を受けようとする者が成年に達している場合にあってはその者の修学に要する経費を負担する者をいう。)が県内に居住する者であること。

(3)次のいずれかに該当する世帯に属する者であること。

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
  • 世帯に属するすべての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町民税が課されていない者もしくは同法第323条に規定する市町の条例の定めるところにより市町民税が減免されている者である世帯
  • 貸与の申請をしようとする年の前年の世帯の収入の年額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の年額(以下「世帯の需要の年額」という。)の1.7倍以下である世帯であって、学資の支弁が困難であると認められるもの
  • 貸与の申請をしようとする年の世帯の収入の年額の見込額が、失業その他の理由により前年に比し著しく減少し、かつ、世帯の需要の年額の1.7倍以下である世帯であって、学資の支弁が困難であると認められるもの

(4)日本学生支援機構による奨学金、この条例による奨学資金その他規則で定める奨学金等(母子及び寡婦福祉法による修学資金、生活福祉資金(教育支援資金)、滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金等)の貸与または給付を受けていないこと。(滋賀県奨学資金と併せて他の奨学制度に申請されることは可能ですが、滋賀県奨学資金と同時に貸与または給付を受けることはできません。他の奨学制度からも採用決定を受けられた場合、いずれかを選択していただくことになります。)

 

3.奨学資金の種類と貸与額

(1)貸与する奨学資金は、奨学金と入学資金です。


(2) 貸与する奨学資金の額は次のとおりです。また、貸与する奨学資金は無利子で貸与します。

区分 保護者等と同居 保護者等と同居以外
奨学金 国立または公立の高等学校等 月額18,000円 月額23,000円
私立の高等学校等 月額30,000円 月額35,000円

入学資金

*入学時のみ

国立または公立の高等学校等 50,000円
私立の高等学校等

50,000円。ただし、入学金の額に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)の範囲内の額を加算できる。

  •  入学資金の貸与は、入学時のみとなります。5月以降の申請の場合、入学資金は貸与されません。

 

(3) 奨学金の貸与の期間は、在学する高等学校等の標準修業年限とします。ただし、疾病、負傷その他やむを得ない理由により修業年限を超えて在学する場合は、その超えた期間も貸与期間とすることとします。

 

(4)平成24年度の申請で貸与決定となった場合、貸与を受けられるのは、平成25年3月分までとなります。平成25年4月以降も貸与を希望される場合、改めて申請が必要となり、毎年世帯の収入状況等貸与要件を満たしているか審査の上、貸与の継続を判定します。

 

(5) 奨学資金の貸与時期については、次のとおりとします。

1.奨学金

  • 8月分までを貸与決定後
  • 9月分〜12月分までを9月
  • 1月分〜3月分までを1月

年3回に分けて、申し出のあった金融機関の預金口座への振り込みにより貸与します。なお、1回目の貸与については、貸与審査終了後の貸与となります。

 

2.入学資金
入学された年の第1回目の奨学金の貸与と併せて貸与します。

 

4.貸与の停止・打切り

(1) 奨学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、奨学金の貸与を停止します。

(2) 奨学生が貸与の要件を欠くに至ったとき等は、奨学金の貸与を打ち切ります。

 

5.奨学資金の返還等

(1) 奨学資金の貸与を受けた方は、貸与期間終了後6月を経過した後、10年以内に奨学資金を月賦、半年賦または年賦の均等返還により返還していただきます(ただし、繰上返還可能)。

(2)返還金の納付方法は、金融機関の口座からの引き落としか、金融機関の窓口へ納入通知書を持参して納付する方法のいずれかとなります。

(3)奨学資金の貸与を受けた方が大学等の学校に在学しているとき等は、申請により、奨学資金の返還債務の履行を猶予します。

(4) 奨学資金の貸与を受けた方が死亡したとき、または心身の故障その他特別の理由により奨学資金を返還することができなくなったと認められるときは、申請により、奨学資金の返還債務の全部または一部を免除します。

(5) 奨学資金の貸与を受けた方が、正当な理由がなく奨学資金の返還を遅延したときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75%の割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければなりません。また、直ちに返還債務の全部を一括して返還するよう請求することや、裁判所への支払督促の申立を行う等法的手続をとることがあります。

 

6.応募方法

(1)募集は、原則、高等学校等を通じて行います。(県外の高等学校等に在学している場合は、直接下記の問い合わせ先までお問い合わせください。)
(2)奨学資金の貸与を希望される方は、連帯保証人と連署した奨学資金貸与申請書に、申請者が属する世帯全員の住民票記載事項証明書と所得を証明する書類(源泉徴収票の写し、確定申告書の写し、課税(所得)証明書等)、口座振込依頼書等を添付し、在学している学校に提出してください。
(3)奨学資金貸与申請書等については、高等学校等で入手できるよう手配しておりますが、入手できない場合は、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

 

7.応募期間

(1)集中募集期間:平成24年4月

(2)随時募集期間:平成24年5月〜平成25年2月

5月以降も予算の範囲内で随時、申請を受け付けますが、この場合申請された月の翌月分から、奨学金のみの貸与となります。(入学資金の貸与はされません。)

 

8.審査結果の通知

貸与選考委員会での審査を経て貸与の可否を決定し、在学されている学校を通じて申請者あてに審査結果を通知します。

 

9.お問い合わせ先

〒520−8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県教育委員会事務局学校教育課学事担当
TEL077−528−4571
FAX077−528−4953

 

10.申請書等の様式について

(1) 奨学資金貸与申請書(PDF:16KB)

(2) 所得額・需要額調(PDF:13KB)

(3) 口座振込依頼書(PDF:10KB)

(4) 課税(所得)証明書等提出遅延届(PDF:8KB)

(5) 申請書等の記入例(PDF:526KB)

(6) 申請書への添付書類(PDF:68KB)

(7) 滋賀県奨学資金奨学生の募集について(募集チラシ)(PDF:341KB)

 

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