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更新日:
2010年11月16日

滋賀県食品衛生基準条例が改正されました!

 滋賀県食品衛生基準条例は、食品衛生法第50条第2項(管理運営基準)および第51条(施設基準)の規定に基づき、食品等の安全性を確保するための基準を定めた条例です。

 条例改正により、食品関係営業者は、より安全性の高い衛生管理を行うことになりました。
また、調理器具等の性能向上を考慮し、飲食店等の施設基準も改正されました。

 施行期日は、平成21年4月1日(施設基準)、平成21年10月1日(管理運営基準)です。

(大津市内に営業施設がある場合は大津市の条例に基づく管理運営基準が適用されます。)

 

チラシ 食の安全・安心はあなたの事業所・お店から!(PDF:703KB)

 滋賀県食品衛生基準条例(PDF:61KB)

 滋賀県食品衛生法施行細則(PDF:21KB)

 

 条例の主な改正内容

営業者が行うべきこと(管理運営基準)

〜 営業者とは? 〜 

業として、食品、添加物を採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、販売する者。
器具、容器包装を製造、輸入、販売する者。

 一般事項等

 ○日常点検を含めた衛生管理を計画的に実施
 ○営業施設、設備および器具について、適切な清掃、洗浄、消毒および殺菌の方法を定め、それらを記載した書類(手順書)を作      成
 ○適切な受注管理
 ○作業場には不要な物は置かない、動物を入れない
 ○手洗設備は消毒剤を常備し、適切に使用できる状態
 ○ふきん、包丁、まな板等は熱湯、蒸気、消毒剤等で消毒
 ○ねずみ族、昆虫等の生息を定期的に調査    発生を認めた場合は、直ちに駆除し、その記録を1年保存
 ○廃棄物、排水は適正に処理
 ○水道水以外の水を使用する場合は、年1回以上水質検査

 食品等の取扱い(記録と保存)

 ○原材料の仕入時には、品質、鮮度、包装状態、表示等の点検   点検結果および購入先の記録
 ○相互汚染が生じない方法で保存
 ○製造、加工、調理、貯蔵、運搬および販売において、温度および時間に注意し、衛生的に取り扱い、記録する
 ○製品の特性、製造手順、原材料等を記載した製品説明書を作成
 ○原材料、製品、容器包装は、適切な順序で使用 (先入れ先出し)
 ○異物の混入を防止するための措置を講じる   必要に応じて異物混入の有無の検査
 ○生食用食品を調理する時は、専用の包丁、まな板を使用
 ○原材料、製品について年1回以上自主検査(規格や基準等に適合することの確認)を実施
 ○消費期限または賞味期限を設定した理由を示す書類を作成
 ○仕出し屋、弁当屋、給食、旅館は、提供数に応じて検食を48時間以上保存
 ○出荷および販売時には、包装状態、表示等について点検   点検結果、出荷先、出荷量を記録
 ○製品についての情報を消費者へ提供 

 回収に係る手順の設定と報告(平成22年10月から食の安全・安心推進条例で規定されました)

 ○健康被害が発生、またはそのおそれがある場合は保健所長に報告
 ○速やかに回収
 ○回収は速やかに公表
 ○回収を迅速かつ適切に行うため、書類(手順書)を作成
 ○回収品は、廃棄その他の必要な措置を迅速かつ適切に行う
 ○器具、容器包装、おもちゃを輸入、製造、販売する場合も、回収について準用

 食品衛生責任者の設置

 ○許可を必要とする営業施設には、食品衛生責任者を設置
 ○食品衛生責任者は、営業施設の衛生管理の方法や食品衛生に関する事項に必要な注意を行う
 ○食品衛生責任者は、営業者に対し必要な意見を述べる
 ○営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重

 食品製造従事者

 ○下痢、腹痛、嘔吐等の症状がある時は、直ちに営業者または食品衛生責任者に報告
 ○営業者は、食品製造従事者に対し、食品衛生上必要な教育を実施
 ○作業場内では、清潔な作業着、帽子、履物を着用
 ○常に手指を清潔に保つ                  

 運搬について

 ○運搬する車両、コンテナ等は清潔に保つ
 ○運搬中の食品等は適切な温度、湿度に保ち、汚染を防ぐ
 ○運搬時間も考慮する       

許可を取得するための基準(施設基準)   

 ●飲食店営業における「流し」の必要設置数が3槽から2槽となりました。
 ●器具を自動的に洗浄する設備(食洗機)は「流し1槽」と同等の扱いとなりました。

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県健康福祉部生活衛生課 食の安全推進室企画担当
電話:077-528-3643
ファックス:077-528-4861
メール:el00@pref.shiga.lg.jp

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