食中毒注意報は、毎年7月1日から9月30日までの間、細菌性食中毒が発生しやすい気象状態になったとき発令します。
発令中は下記注意事項に十分気をつけてください。
| (1) | 食品はなるべく加熱し、なま水、なま物を避け、特に食肉類(生レバー、鳥刺し、ユッケなど)の生食はやめましょう。 |
| (2) | 調理する者は、調理前、調理中を問わず、こまめに手洗いおよび消毒をすること。 |
| (3) | 食器、包丁、まな板、ふきんなどの調理器具は、常に清潔に保管すること。 |
| (4) | 食品取扱者は健康に留意し、膿の出ている吹き出物や傷のある時は、調理業務に従事しないこと。 |
| (5) | 調理加工する場所は、ハエ、ゴキブリ、ネズミ等を完全に駆除すること。 |
| (6) | 食品は、常温に長く放置しないで手早く調理し、出来上がったものは出来るだけ早く食べること。 |
| (7) | 食品は、必要に応じて必要な量だけ調理、加工して、食べ残しは思い切って捨てること。 |
| (8) | 冷却して保存する食品は、5℃以下に、加熱する食品は食品の中心が75℃1分以上となるよう加熱すること。 |
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(9) |
冷蔵庫の過信は禁物。扉の開閉を極力少なくして、温度の上昇を防ぎ、庫内整理を励行し、効率のよい冷却を心掛けること。 |
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(10) |
暴飲、暴食などの身体の抵抗力を弱めることはやめること。 |
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回数 |
月日 |
加重失点 |
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第1回 |
7月11日 |
244 |
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第2回 |
7月13日 |
231 |
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第3回 |
7月19日 |
225 |
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第4回 |
7月29日 |
212 |
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第5回 |
8月8日 |
230 |
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第6回 |
8月10日 |
234 |
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第7回 |
8月12日 |
231 |
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第8回 |
8月15日 |
238 |
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第9回 |
8月17日 |
217 |
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第10回 |
8月19日 |
235 |
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第11回 |
8月26日 |
231 |
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第12回 |
8月31日 |
216 |
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第13回 |
9月2日 |
218 |
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第14回 |
9月12日 |
164 |
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第15回 |
9月15日 |
153 |
1 発令期間
平成23年7月1日〜平成23年9月30日
2 発令方法
(1)発令基準
各日の気象データを点数(加重失点)化し、基準点以上になったときに発令します。
| 期間 |
点数化する気象データ |
基準点 |
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7月1日から 9月10日まで |
日平均気温 最低気温 日較差(最高気温と最低気温の差) 湿球温度 感覚温度 |
210点 |
| 9月11日から
9月30日まで |
日平均気温 最低気温 日較差(最高気温と最低気温の差) |
150点 |

(2)食中毒注意報発令の有効期間
食中毒注意報の有効期間は、発令の時刻から48時間持続し、その後は自動的に解除されます。
3 食中毒注意報発令時の連絡と周知方法
食中毒注意報発令と同時に、生活衛生課から関係機関、関係団体に電話等で速やかに連絡します。
連絡を受けた関係機関、関係団体は、食品関係営業者、学校、社会福祉施設などの関係方面へ速やかに連絡します。
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過去5年間の食中毒注意報発令回数
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 10回 | 8回 | 10回 |
3回 |
21回 |