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更新日:
2010年8月9日

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ふぐの適正な取扱いの確保について

ふぐの適正な取扱いを確保し、ふぐの毒による食中毒を防止しましょう!!

 11月23日、富山県内で、 ふぐ(種別:マフグ、ショウサイフグ)を調理し、有毒部位の肝臓を提供したところ喫食した21名中12名が指先や口先の痺れ、歩行困難、呼吸困難の症状を呈しており、このうち9人が入院し、男性2人が意識不明の重体という食中毒が発生しました。また、全国でふぐの不適正な取扱いにより事故が発生しています。

 

[ふぐ調理師の方へ]ふぐの肝臓や卵巣は、猛毒です。

ふぐの卵巣肝臓などは、ふぐの種類に関わらず猛毒です。
絶対に提供してはいけません!! 

 

ふぐは、種類によって食べられるところが違います!!

 一般的に食用にされるトラフグは、筋肉、皮、精巣は食べることが出来ますが、昨年に山形県で発生したふぐによる食中毒の原因となった「ヒガンフグ」は、精巣を食べることができません。
 種類によっては、これらの部分にも毒があるので、ふぐの種類別に厚生省通知で食べられる部位が決められていますので注意しましょう!!

 厚生労働省の通知こちら

 

  以下の事項を守り、ふぐを適切に取扱いましょう。トラフグトラフグ

  •   全国でふぐの不適正な取扱いにより事故が発生しています。 ふぐを取扱うときは下記の3点について、注意しましょう!!

ポイント1   

有毒部位の的確な除去および除去した有毒部位の確実な処分を行うこと。

ポイント2

ふぐ調理師が不在の時におけるふぐの管理(納入、保管など)の方法を明確にすること。

ポイント3

ふぐの入荷量、処理量、販売量、廃棄量などについて記録の作成・保存を行うこと。

 

滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(抜粋)

  • 従事の制限
    ・滋賀県で免許を受けたふぐ調理師でない者は、業としてふぐの取扱いに従事してはなりません。ただし、ふぐ調理師の立会いの下に指示受けて従事することは可能です。
    ・ふぐの取扱いとは、処理、調理、加工をいいます。
    他の都道府県においてふぐの処理に関する免許を有する者も、滋賀県の免許が必要です。
  • ふぐ取扱施設の届出
    ・ふぐを取扱いしようとする者は、あらかじめ、ふぐ取扱施設ごとに、知事に届け出なければなりません。
  • ふぐ調理師の義務
    ・届出されたふぐ取扱施設以外の場所で、ふぐの取扱いに従事しないこと。
    ・有毒部分を適切に除去し、除去した有毒部分は専用の不浸透性の容器に入れ、施錠すること。
    ・除去した有毒部分は、焼却等衛生上危害を生じない方法で処理すること。
    ・ふぐの取扱いに用いた器具等は、十分に洗浄すること。
  • 販売の制限
    ふぐは、処理したものでなければ、食品として販売してはなりません。ただし、ふぐ取扱施設の営業者、魚介類販売業者、魚介類せり売り業者、ふぐ加工品等製造業者、ふぐ調理師への販売は認められています。

[消費者の方へ]素人のふぐ料理は危険です!!テッサ

 ふぐは、冬の季節料理として人気がありますが、青酸カリの1,000倍以上とも言われている猛毒を持っているため、素人料理は絶対にやめましょう。

 

滋賀県のふぐの制度について

滋賀県では、 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例に基づき、ふぐ調理師」でなければふぐを処理することができません。またふぐの取扱いを業として行うための施設は、「ふぐ取扱施設」を届け出なければいけません。

ふぐ取扱施設には、次の届出済証が掲げられています。

済証

 

   〜〜ふぐによる食中毒予防のポイント〜〜

  •  ふぐの卵巣や肝臓は猛毒!!
    ふぐの卵巣や肝臓などは、ふぐの種類に関わらず猛毒です。絶対に食べてはいけません。(精巣は一部食べられる種類もあります。)

  •   ふぐを素人判断で調理しない
    ふぐの種類は100種類以上あり、種類によって有毒部位が異なります。なかには筋肉に毒をもつものもあり、ふぐの種類鑑別には専門的知識が必要です。

 

ふぐ

 

 


 

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