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食中毒注意報は、毎年7月1日から9月30日までの間、細菌性食中毒が発生しやすい気象状態になったとき発令され、有効期間は48時間です。
発令中は下記注意事項に気を付け、十分注意をお願いいたします。 |
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食中毒注意報発令時の注意事項 |
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(1) |
食品は、常温に長く放置しないで手早く調理し、できあがったものはできるだけ早く食べること。 |
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(2) |
食品は、必要に応じて必要な量だけ調理・加工し、食べ残しは思い切って捨てること。 |
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(3) |
冷却して保存する食品は、5℃以下に、加熱するときは、食品の中心が75℃1分以上となるよう十分に加熱すること。 |
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(4) |
食品はなるべく加熱するようにし、なま物・なま水はできるだけ避けること。 |
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(5) |
冷蔵庫の過信は禁物。扉の開閉回数をできるだけ減らし、庫内を整理し、効率のよい冷却に心がけること。 |
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(6) |
調理する人は、調理前、調理中を問わず、こまめに手洗いおよび消毒をすること。 |
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(7) |
食器、包丁、まな板、ふきんなどの調理器具は、常に清潔で衛生的に保管すること。 |
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(8) |
食品取扱者は健康に留意し、下痢や膿の出ている吹き出物や傷のあるときは、調理業務に従事しないこと。 |
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(9) |
調理加工する場所は、ハエ、ゴキブリ、ネズミ等を完全に駆除すること。 |
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(10) |
暴飲、暴食などの身体の抵抗力を弱めることはやめること。 |
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平成19年度食中毒注意報発令結果 |
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回数 |
月 日 |
加重失点 |
| 第1回 |
8.6
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216 |
| 第2回 |
8.8
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224 |
| 第3回 |
8.13
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222 |
| 第4回 |
8.15
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232 |
| 第5回 |
8.17
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241 |
| 第6回 |
8.20 |
229 |
| 第7回 |
9.6 |
211 |
| 第8回 |
9.18 |
151 |
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| 1 発令期間 |
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平成19年7月1日〜平成19年9月30日 |
| 2 発令方法 |
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(1) |
発令基準 |
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各日の気象データを点数(加重失点)化し、基準点以上になったときに発令されます。 |
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期 間
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点数化する気象データ |
基準点 |
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7月 1日から 9月10日まで |
日平均気温
最低気温
日較差(最高気温と最低気温の差)
湿球温度
感覚温度 |
210点 |
| 9月11日から 9月30日まで |
日平均気温
最低気温
日較差(最高気温と最低気温の差) |
150点 |
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(2) |
食中毒注意報発令の有効期間 |
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食中毒注意報の有効期間は、発令の時刻から48時間持続し、その後は自動的に解除されます。 |
| 3 食中毒注意報発令時の連絡と周知方法 |
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食中毒注意報発令と同時に、生活衛生課から関係機関、関係団体に電話等ですみやかに連絡します。
連絡を受けた関係機関、関係団体は、食品関係営業者、学校、社会福祉施設などの関係方面へすみやかに連絡します。 |
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過去5年間の食中毒注意報発令回数 |
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平成15年度 |
平成16年度 |
平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
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11回 |
15回 |
10回 |
10回 |
8回 |
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