ホーム > 組織から探す > 食品安全監視センター > 食品安全監視センターの監視対象施設(指定告示)
滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)第7条第1項第125号の規定により、特定の食品等製造等施設を次のとおり指定する。
平成16年滋賀県告示第154号(滋賀県事務委任規則に基づく特定の食品等製造等施設の指定)は、廃止する。
平成17年4月1日
滋賀県知事 國 松 善 次
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営業の種類 |
特定の食品等製造等施設 |
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食品衛生法 施行令(昭和28 年政令第229号) 第35条各号に掲げる営業 |
飲食店営業 |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造する施設または1回当たり300食以上もしくは1日当たり750食以上の同一の弁当を製造している施設 |
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菓子製造業 |
製造または加工に従事する者の数が10人以上の施設 |
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あん類製造業 |
すべての施設 |
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アイスクリーム類製造業 |
アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスまたは氷菓を製造する施設であって、容器包装で包装した製品を販売するもの |
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乳処理業 |
すべての施設 |
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特別牛乳搾取処理業 |
すべての施設 |
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乳製品製造業 |
すべての施設 |
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集乳業 |
すべての施設 |
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食肉製品製造業 |
すべての施設 |
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魚肉ねり製品製造業 |
すべての施設 |
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食品の冷凍または冷蔵業 |
冷凍食品を製造する施設 |
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食品の放射線照射業 |
すべての施設 |
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清涼飲料水製造業 |
すべての施設 |
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乳酸菌飲料製造業 |
すべての施設 |
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氷雪製造業 |
すべての施設 |
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食用油脂製造業 |
すべての施設 |
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マーガリンまたはショートニング製造業 |
すべての施設 |
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みそ製造業 |
製造または加工に従事する者の数が10人以上の施設 |
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醤油製造業 |
製造または加工に従事する者の数が10人以上の施設 |
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ソース類製造業 |
すべての施設 |
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酒類製造業 |
ビールを製造する施設であって、製造に従事する者の数が10人以上のもの |
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豆腐製造業 |
原料として大豆を1日当たり150キログラム以上使用する施設 |
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納豆製造業 |
すべての施設 |
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めん類製造業 |
1日に5,000食以上製造する施設 |
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そうざい製造業 |
そうざい(食肉製品、魚肉ねり製品および豆腐を除く。)の製造または加工に従事する者の数が10人以上の施設 |
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缶詰または瓶詰食品製造業 |
すべての施設 |
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添加物製造業 |
すべての施設 |
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食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業以外の営業(食品の製造業に限る。) |
食品の製造または加工に従事する者の数が10人以上の施設 |
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食鳥卵(鶏の液卵に限る。)を製造する施設 |
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容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造する施設 |
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器具、容器包装またはおもちゃの製造業 |
器具、容器包装またはおもちゃを製造し、または加工する施設 |
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注1 製造または加工に従事する者の数は、1月1日から12月31日までの間に製造または加工に従事した延べ人数を当該期間内の製造または加工に係る延べ日数で除して得た数とする。
2 1日の製造もしくは加工の数量または原料の使用量は、1月1日から12月31日までの間に製造もしくは加工または使用をした延べ数量を当該期間内の製造もしくは加工または使用に係る延べ日数で除して得た数量とする。
3 一の営業者が2以上の営業を行う場合において、一の営業に係る施設がこの表に規定する施設に該当するときは、 当該一の営業以外の営業に係る施設は、特定の食品等製造等施設とみなす。