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更新日:
2007年3月26日

水道事業体(市町・組合)は安全で良質な水道水の安定的な供給に努めております。

● 鉛の水質基準が改定されました
各水道事業体では、常に水質管理に万全の注意を払い、水道法で定められた水質基準について検査を行っております。
水道法の改正により、水質基準項目のひとつである『鉛』の基準が、長期的な視点から安全性をより高めるために、平成15年4月1日から0.05mg/lを0.01mg/lに強化されました。
これまでの水質検査結果から、通常の使用状態では新たな基準にも適合しています。
● 朝一番の水は飲み水以外に
しかしながら、朝一番の水や旅行などで長期にわたり水道を使用されなかった時の溜まり水は、消毒用の塩素が少なくなっていたり、給水管(家庭への引込み管)に鉛が使われている場合、鉛がわずかに溶け出すことがあります。
このため、朝一番の水や水道水を長時間使用されなかった場合は、最初のバケツ1杯程度(約10リットル)を飲み水以外の用途にお使いいただきますようお願いします。

給水管イメージ図

 

● ご相談などは水道事業体へ

水道事業体では、水質の監視や鉛管の取り替え、広報誌やホームページによる情報提供等それぞれの実情に合った取り組みを行い、安全で良質な水道水の安定供給に努めております。
詳しくは、各水道事業体(お住まいの市町(組合)の水道担当部局)へお問い合わせください。

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